年齢を重ねた従業員さんの雇用確保措置

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法律・税務・士業全般
令和3年4月より、70歳までの安定した雇用確保措置が「努力義務」となります。

60歳を定年年齢として定めている会社はまだあるかと思いますが、高年齢者雇用安定法では、65歳未満を定年年齢と定めている場合、65歳までの安定した雇用確保措置が義務付けられています。
具体的には、
① 定年年齢の引き上げ
② 定年の定めの廃止
③ 継続雇用制度の導入
です。

そしてこの度、さらに70歳までの雇用確保措置が「努力」義務となります。
ではこの場合、どのような措置をとるのかですが、
① 70歳までの定年の引き上げ
② 定年の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度の導入
に加え、
④ 創業等支援措置
というものがあります。

「創業等支援措置」とは具体的に、
① 高年齢者が新たに事業を開始する場合に、事業主との間で業務委託契約を締結する

② 事業主が自ら実施している社会貢献活動、または事業主が出資している団体が実施する社会貢献活動に従事する

というものです。

創業等支援措置を会社で導入する場合は、従業員の過半数代表者の同意を得る必要があります。

70歳までの雇用確保措置を導入する場合は、以上のいずれかの措置を導入することとなります。

現在のところ、あくまで努力義務ですので、希望するすべての65歳以上の従業員さんにその制度を適用するのではなく、健康状態、これまでの勤務成績などで、ある一定の要件を設ける、ということでも問題はないといえます。
特に健康状態については、全ての病気に年齢が関わってくるわけではありませんが、年齢を重ねることによるリスクということもあるでしょうから、その点は重要な判断要素といえるのではないでしょうか。



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