定額減税の条件とは? 高所得者必見!

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法律・税務・士業全般
今日は暑いですねー!
通勤電車ではジャケットを脱いだ会社員も増えてきています。

そういえばスーツが経費として申告できるかどうか、ネットで調べると賛否両論あるようです。

勤め人には給与所得控除(経費があると仮定して所得を安くする制度)があるので、認められないという意見が有力な気がしますが、実際どうなのでしょうか?

勤め人だけどスーツの購入費は経費として確定申告してるよ、という方は是非メッセージをいただきたいです。

私も便乗して節税していきたいので!

ここからが本題ですが、

これまで定額減税について所得税と住民税についてお話をさせていただきました。

今回はちょっと角度を変えて定額減税が適用される条件について触れたいと思います。

結論から言うと、所得が1,805万円以下である方が対象となります。
給与収入のみの方の場合は、年収2,000万円以下になりますね。

年収2,000万円といったら年末調整をしてもらえない勝ち組(?)の方たちなので、役員の方であったり経営者の方たちでしょうか。
※年収2,000万円を超えると自身で確定申告をしなければなりません。

年収2,000円を超えている方は残念ながらいつも通り納税していただきます。

さらに残念なことがあります。

2024年の年収が2,000万円を超える(所得が1,805万円超)ということが明確であっても、6月の給与では所得税が3万円安くなります。

そして、2025年の確定申告では所得税が3万円高くなります。

3万円安くなる+3万円高くなる=0円

すなわち、所得者にとっては全く意味のない処理がされてしまいます。

安くなったからといってその分を遊びに使ったりしないように注意が必要です。
(高所得の方はそんな考えには至らないと思いますが念のため)

6月時点では明確な所得がわからないことや、運用上の漏れが発生するから、という理由だと思うのですが

やっぱりどこか気持ちの悪い感じがしますね!

給与計算をする側の方たちもここは間違えないように気を付けたいですね。

不満の元になるので高所得者への方たちには事前説明をしておきましょう!

(前回のブログです)

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