発注業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにも関わらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を7選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上、又は下請法上問題となるおそれがあります。