インボイス登録をするか?しないか?

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マネー・副業
前回、インボイス制度の問題点を書きました。

今回は、その問題点に基づいて、小規模事業者が登録すべきかどうかについてみていきます。

ちなみに、10月1日から制度がスタートしますが、事業者の登録状況が公表されています。

7月時点の情報では課税事業者が67%、免税事業者が15%が登録されているようです。

課税事業者が登録するのは当然として、問題は免税事業者が登録するかどうかです。

現状では登録している事業者さんは非常に少ないようです。

背景で言うと、昨日も書いた通り、取引先との関係で登録せざるを得ない人が登録しているそうです。

様子見している人が多いことに気付きます。

そして、もう一つの動きとして、公正取引委員会から「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」という文書が出ています。

こちらの要旨としては、以下のように書かれています。

発注業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにも関わらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を7選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは、独占禁止法上、又は下請法上問題となるおそれがあります。

この内容を元にすると、取引先との関係でインボイス登録を要請されたにも関わらず、登録しなかったとしても経過措置があるので収入の減額は最大でも2%に抑えられる、ということです。

また、インボイス登録するということは消費税関連の事務作業が増えることを意味します。その作業を税理士さんに依頼する必要が出てくるかもしれません。そうなると更なる費用増大が懸念されます。

そういうことを考えると、今のところはインボイス登録することはデメリットが多く、登録しないことによる影響は少ないので、登録しないことを選択したほうが良い、という結論になりそうです。

これについては、複数の税理士、会計士ユーチューバーの方々が意見を述べられていますので、次回はそれらについて書いてみたいと思います。


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