ふるさと納税制度の一部改悪

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マネー・副業
少し前の朝日新聞からの引用です。

返礼品を含めた経費を寄付額の5割までとしているふるさと納税で、複数の仲介サイト事業者が、自らへの手数料の一部を、総務省に報告する必要がない経費として計上するよう自治体に説明していたことが分かった。5割ルールがあいまいなため「抜け穴」になっていた可能性がある。

5割ルールは、少なくとも寄付額の半分は自治体が住民サービスに使えるようにするためにある。「抜け穴」の存在は、自治体に入るはずだった税金が、ふるさと納税の経費の一部として見えにくい形でサイト事業者に流れていたことになり、制度の不備と言える。(中略)

総務省は先月27日、5割ルールを10月から見直すと公表。新たに含める経費の項目として、寄付金の受領書の発行や送付、ワンストップ特例申請と呼ばれる住民税の控除に必要な事務費用、人件費を挙げた。主に寄付を受け取った後にかかる経費であり、サイト事業者の募集外手数料を含めるかは文書などで明示していない。同省は取材に「募集に付随する経費なのであれば幅広く含めてもらう」と説明する。(引用終わり)

ふるさと納税制度は、一消費者としてはとてもお得な制度ですが、制度全体を見渡すと色々と問題を抱えています。

今回の記事になっているのは、この問題の中の一つ、経費を寄付額の50%までに納めないといけないのですが、どこまでを経費として含めるか?一部不明瞭でグレーな部分があったということです。

そもそも、この50%以下が経費…というのも考えてみれば問題です。

なぜなら、本来住民税として納める金額の50%が経費として消えてしまい、実際に寄付した自治体の収入となるのが50%にしかならないからです。

つまり寄付した住民税の半分が、返礼品、送料、仲介サイト手数料などに消えてしまっているのです。

その分、税収が少なくなり、自治体の収入が減ってしまう…とても困った制度です。

今回は、その困った問題のごく一部、どこまで経費として計上すべきかのルールの話です。

これが厳格に決められ、修正されると、当然経費計上分が増え、その分寄付額が増えてしまいます。または、同じ寄付金なら返礼品の量が減ります。

結果として、同じ返礼品を受け取るのに必要な寄付額が増えるので、ふるさと納税を活用していた人からすると、改悪と映ってしまう制度変更でしょう。

これ以外にも細かい変更として、以下のような項目があります。

・熟成肉と精米については、当該地方団体が属する都道府県内で生産された物を原材料とするものに限る
・返礼品に付帯物をあわせて提供する場合、返礼品の価値が提供するものの価値全体の7割以上である必要がある

いずれも本来のふるさと納税の目的に照らし合わせると、あるべき姿に近づいていると言えます。

非常に歪んだ制度ではありますが、都市に集中する税金を地方に分散させる、点においてはある程度成功しているとも言えます。

今回の記事になっているような歪みを修正して本来の目的に近づけられれば、この制度はまだしばらくは継続する可能性が高いです。

問題を抱えた制度ではありますが、国が推進する制度ですから、これを活用する分には何も問題はありません。

特に少しでも節約をしたい方にとっては有効な制度です。最近のインフレ傾向に対処するのにも良い手段です。

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