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法律・税務・士業全般
知人の奥様が万引きをしてしまい、裁判がありました。その方は、執行猶予中の犯行でとても難しい裁判となりました。

前回逮捕された時の判決は実刑10カ月の執行猶予2年でした。その為、今回の判決が1年以上になった場合は、実刑が確定となる状況でした。

そして今回、検察からの求刑は1年6カ月。判決の結果は微妙な状況。
判決結果は実刑10カ月でしたが、情状酌量がつかずでした。


ここで、何故この話をしたかというと、今回の事件で私は心理カウンセラーとして被告人のカウンセラーとして裁判にて証言したからです。
再犯の可能性がある人や依存的な人に対しては、実刑を言い渡すことがすべての結果でなく、再犯であっても執行猶予があるのです。
その為、裁判所に対しては、再犯防止のための更生マニュアルを作成、また当人への面会とカウンセリングを判決が出るまで行ってきました。

判決文では、心理カウンセラーの指導の下、更生をしていくことについての評価はあったものの、被害金額が高額であったために、この様な結果となったのです。

ただ、本来であれば求刑1年6カ月が判決10カ月になることはないそうです。一定の評価があったと弁護士は言ってました。


何を伝えたいかというと、NLPやTA、インナーチャイルドの資格が裁判によって認められたという事です。
通常の考えでいけば、公的資格でないので裁判結果に影響を与える事などないのです。それが、民間資格であっても裁判所は考慮してくれ減刑になった事実が重要だと伝えたかったのです。

今回は十分な結果を出すことができませんでしたが、NLPとTA、インナーチャイルドの資格が、日本の司法で通用すること。依存症系の犯罪抑制で活用できること。今後も資格が有効に活躍することを立証できたと思っています。
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