申請経費を考える|事業再構築補助金|申請ガイド②

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ビジネス・マーケティング

はじめに

本記事は、2023年10月6日(金)締切分(第11回)の公募要領に従って記載します。
公募回により、毎回、公募要領が変更されております。
必ず、自分が申請する回の公募要領を確認するようにしてください。

経費の全体像

①建物費
②機械装置・システム構築費
③広告宣伝・販売促進費
④その他
本補助金の、主要な経費は、上記の①~③です。
その他の金額や実施は、少なくとも申請の際には難しいことはありません。
そこで、①~③について、重点的に記載します。

①建物費

建物の購入等は補助対象になりません。
一方、新築については、補助対象になる場合があります。
また、以下についても注意が必要です。
補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。
この内容でのご相談は非常に多いですし、だからこそ、断念される方も少なくありません。
こればかりは、しょうがないですね。
公募要領や補助事業の手引きをきちんと読んで、認められた範囲で、上手に利用するしかありません。

②機械装置・システム構築費

補助対象になるのは、以下の経費です。
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
大げさに書いてありますが、物・設備の購入や、システムの購入・開発は、広く補助対象になると思って頂いて構いません。
注意点としては、経費部分の後半に、以下のものが補助対象外と書かれていることです。
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)
この、『ただし、補助事業のみに使用することが明らかなもの』の判断は難しいです。
どんなに説得しても、『最新のiPhone』などが認められる可能性は低いと思います。

③広告宣伝・販売促進費

公庫簿要領には、以下のように書かれています。
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
かつては、『事業再構築補助金を使った後、小規模事業者持続化補助金で集客する』ということが可能でした。
しかし、今、『小規模事業者持続化補助金』では、『ウェブサイト関連費』として、補助額の4分の1が上限になっています。
そうなると、『ウェブ集客』は、『事業再構築補助金』をあてにするしかありません。
ぜひ、計画に、上手に販促費を盛り込んで、インフルエンサーなども活用しつつ、しっかり再構築・集客して成功を目指しましょう。

④その他

その他の『経費』については、以下がポイントです。
・計画にどんなに上手に書いても、補助対象外なら採択後、『交付申請』で弾かれる。
・使う可能性のある経費は、『とりあえず計画に書いておく』という考え方でOK。
書いたところで、対象になる時はなる、ならない時はならないのです。
それだったら、自分で「書かない」という判断をする必要はありません。

さいごに

これらは、ほとんど公募要領に書かれている内容です。
実際に申請する立場・採択された立場になると、もっと知っておかなければならないことがたくさんあります。
それは、[番外編]としてご紹介しようと思います。


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