申請対象になるか判断する|事業再構築補助金|申請ガイド①

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はじめに

本記事は、2023年10月6日(金)締切分(第11回)の公募要領に従って記載します。
公募回により、毎回、公募要領が変更されております。
必ず、自分が申請する回の公募要領を確認するようにしてください。

本補助金利用上の注意

公式ホームページに、このような記事が、2023年9月21日公表されました。
第10回公募の申請案件について、アクセス解析の結果、 特定の認定支援機関(大阪府)の支援先において代理申請が疑われる申請が確認されました。 該当する申請は公募要領違反として、審査対象外としております。
本補助金は、非常にお得な補助金ではありますが、だからこそ、不正の横行が当初より懸念されておりました。
実際に、第1回から、代理申請が原因と考えられる、採択取消が複数発生しております。
本補助金は、『事業者の主体的な再構築』を支援するもので、手軽な資金調達手段とはなりづらい制度になっております。
本補助金を利用する方は、ぜひ、主体的にしっかり理解・判断して、申請するようにしてください。

申請枠の選び方

本補助金は、大きく分けて、申請枠は3つに分類されます。
・『成長枠』系
・産業構造転換枠
・最低賃金枠
・物価高騰対策・回復再生応援枠
どの枠も、申請要件が細かく設定されておりますので、本記事では、概要のみご紹介しようと思います。

①『成長枠』系について

『成長枠』は、指定業種への事業再構築が補助されます。
掲載されている、『成長枠』又は『グリーン成長枠』の一覧表をご確認ください。
この枠で申請する場合には、『売上高減少』などの条件は設定されていません。
『国の成長分野への投資』という側面が強い仕組みになっています。
これは、伸び盛りの企業にとってもありがたい補助金で、『事業の多角化』を考えるなら、『本補助金を活かした多角化』を考えても良いかもしれません。
実際に、そのようなご相談も増えています。

②『産業構造転換枠成長枠』について

『産業構造転換枠』は、以下のように規定されています。
現在の主たる事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
そして、業種の指定もなされています。
例)出版業・粘土かわら製造業・石油卸売業・ガソリンスタンド・燃料小
売業・写真機・ 写真材料小売業・写真プリント・ 現像・焼付業 他
なお、以下のような記載もあります。
現在指定されている業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。
どの程度の資料で認められるのか、判断が難しいところではありますが。
『証明』までする必要はなさそうですので、「縮小するかもしれない」と思われる業種の方は、検討する価値はありそうです。

③『最低賃金枠』について

『最低賃金枠』では、他の枠と異なり、以下の2つの要件が求められています。
2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること(以下略)【売上高等減少要件】
2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】
これはつまり、売上が下がっていて、ある程度の給料を払っている従業員がいる事業者は、転換事業の業種を問わず、本補助金の対象になるということです。

④『物価高騰対策・回復再生応援枠』について

『物価高騰対策・回復再生応援枠』は、2021年にリリースされた『事業再構築補助金』と、そこまで内容が変わりません。
2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%減少していること【売上高等減少要件】
このほか、『付加価値が減少した事業者』『再生事業者』も補助対象になります。
コロナ前もしくはコロナ禍と比較して、2022年の売上が下がっていたら、業種を問わず申請可能です。

さいごに

本補助金は、コロナ禍よりも、今の方が活用しやすくなっています。
特に、「何か新規事業を始めたい」会社は、ぜひ、今がチャンスです。
本補助金があるうちに、チャレンジしてみてください。




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