特別支援教育、いじめ対策を充実

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コラム
文部科学省は特別支援教育の充実に41億円を計上。切れ目のない支援体制の構築と生涯を通じた学びの取り組みを推進する。
内容は、
・医療的ケア看護職員の配置を740人分拡充して3740人を配置。
・校外学習や登下校時の送迎車両への同乗などを行う。
・障がい特性に応じたICTの活用では、デジタル教科書活用時に配慮が必要な発達障がい児や視覚障がい児などへの音声教材などの政策・活用方法などを研究。

生涯を通じた障がい者の学びの推進には50億円を計上。
・学校卒業後の学習、スポーツ、文化芸術活動などの取り組みを拡充。


いじめ対策や不登校支援には85億円を計上。
・スクールソーシャルワーカー1万人を全中学校区へ配置。
・スクールカウンセラー2万7500人を全公立小中学校に配置。
・全国に約24万5000人いる不登校児童生徒対策では、特別教育課程に基づく「不登校特例校」の設置を促進。2023年度は20自治体に設置する。

※幼児教育関係は認定こども園施設整備交付金をこども家庭庁に移管。幼稚園型認定こども園に関する支援業務を移す。

週刊福祉新聞 1月24日発刊 より引用


この金額が「高い」のか「安い」のか、私にはわからないけれど、特別支援教育やいじめ対策などに億単位の計上がされるということは、きっと目を向けられてきたからではないかと期待しています。

そして「不登校特例校」ということばを初めて聞きました。文部科学省によると以下の内容。

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条に基づき(第79条(中学校)、第79条の6(義務教育学校)、第86条(高等学校)、第108条(中等教育学校)において準用)、学校を指定し、特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を実施することができます。
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項に規定する規制の特例措置である「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課程弾力化事業」の閣議決定(平成16年12月10日)に基づき、同法の手続によらずに実施できるよう、学校教育法施行規則の一部を改正し、その旨を平成17年7月6日付け初等中等教育局長通知において周知しています。
学校数 17校 (うち、公立学校8校、私立学校9校)

これからまだまだ調べなくちゃいけないけれど、要約すると

「不登校の児童にたいして、特別な教育課程を編成する必要があるときは、特定の学校で教育が行えるように、その学校を指定しますよ」

ということかな、と。
特定の学校で教育を行う必要性っていうのは、児童に対する配慮なのか、教育過程を編成する教育者側への配慮なのか…?


まだまだ読み込みが浅い部分ではあるけれど、どんなことであっても、対象者が児童である場合は「児童の立場で考えているのか」、教育者である場合は「教育者の立場で考えているのか」、が明確になるといいなと思います。



お子さんの発達や発語についてお悩みの方、ぜひご連絡ください。
専門的な視点だけでなく、同じ親目線でお話を聞かせていただきたいと思います。




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