労働条件明示のルールが改正されます!(前編)

記事
法律・税務・士業全般
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
いろいろ説明せず、改正内容だけに絞ってまとめてみました。
まずは、すべての労働者に対する明示事項についてです。

【内容】

①改正により何をしなければならないのか?
雇入れ直後の就業場所と業務内容に加え、改正後は就業場所・業務の「変更の範囲」も明示しなければならなくなる

②いつ明示する必要があるの?
労働契約の締結時と、有期労働契約の更新時

③どうやって?
書面による通知(労働者が希望した場合は、電子メール等の送信により明示することも可能)

④いつから?
2024年(令和6年)4月以降の締結時、更新時から

【用語の意味】

・「就業場所と業務」→ 労働者が通常就業する場所と、通常従事する業務を指す。(配置転換、在籍型出向による場所や業務は含む)。
 出張、研修など場所や業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場  
 所や業務は含まない。
・「変更の範囲」→ 今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における
 就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをさす。

【注意点】

・雇入れ直後からテレワークを行う場合には、雇入れ直後の就業場所として、
 またその後テレワークを行うと想定される場合、「変更の範囲」として明示
 が必要
・労働者の募集時にも①就業場所の変更の範囲、従事すべき業務の変更の範 
 囲、②有期労働契約を更新する場合の基準を明示しなければならない



今回の改正により、2024年4月1日以後に締結するすべての労働者の労働条件通知書や雇用契約書について、記載事項の追加などが必要となります。

改正後は、通知書は契約書に明示されていない場所への転勤や職種変更を会社が命じた際に従業員とトラブルとなるになる可能性があります。そういったトラブルを未然に防ぐためにも十分検討し備えることが肝要です。






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