2022年4月からパワハラ防止法施行

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法律・税務・士業全般
セクハラやパワハラでお悩みの場合、法律に関する基本的なことを知っておいた方が対応の仕方を検討しやすいのではないかと思います。

2022年4月から、中小企業においてもパワハラ防止法が施行されますので、これに関する基本的なことをお伝えいたします。
(ちなみに、パワハラ法は「労働施策総合推進法」という法律のことです。)

セクハラやパワハラで悩み、「何らかの解決をしたい」と考えたときには、まずは職場に相談することがセオリーとなります。

なぜなら、会社には「ハラスメント問題に適切に対応すること」が義務づけられているからです。

具体的に行うべきことの一つが、「相談窓口を設けること」です。
そのため、セクハラやパワハラで悩んでいる方が勤めている会社にも、ハラスメントに関する相談窓口(あるいは担当者)があるはずです。

2022年3月末までは、中小企業(※)においてはパワハラの相談窓口の設置義務はありませんでしたが、2022年4月以降は義務化されます。

(※中小企業の定義が知りたい方は、中小企業庁のホームページをご確認ください。「中小企業 定義」で検索すると出てきます。)

つまり、2022年4月以降は、会社の規模にかかわらずパワハラも含めたハラスメントに関する相談窓口の設置が義務になるのです。

したがって、セクハラ・パワハラに悩んだときには、まずは会社の相談窓口に相談することができるようになります。



しかしながら、法律で相談窓口の設置が義務づけられていることと、被害を受けている方が実際に相談窓口に相談できることは、イコールではないと思います。

「会社の相談窓口に相談するのは怖い」「まずは利害関係のない人に話を聞いてほしい」など、関係のない第三者に相談したい方は、いつでもお問い合わせください。

対応する日にち・時間は、できる限り調整させていただきます。
お気持ちや考えを整理して、第一歩を踏み出すための解決方法をご一緒に考えます。

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