キャリアアップ助成金が変わります

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法律・税務・士業全般

就業規則の作成のご依頼や、ご相談を頂く際に『「キャリアアップ助成金」の利用に対応できるような内容で』とお話を頂くことが多くございます。

その中でも「正社員化コース」をご検討頂いているお客様が、最も多いと思います。

正社員化コースは、有期雇用や無期雇用による非正規の従業員さんを、正規(正社員)に転換した場合に助成対象になるものです。

これまでは、
① 有期雇用労働者→無期雇用労働者
② 有期雇用労働者→正規(正社員)
③ 無期雇用労働者→正規(正社員)

へ転換することが助成対象となっていましたが、令和4年4月~
①の「有期雇用→無期雇用」への転換は、助成対象から外されることとなりました。

また、正社員の定義についても変更されます(令和4年10月~の転換の場合)
「同一の事業所の正社員に適用される就業規則が適用される労働者」ということだけでなく、

『賞与または退職金、かつ昇給が適用されている者』

という要件が加わることとなります。

正社員という従業員の立場だけでなく、賃金などに関わる取扱いについても同一であることが求められてくる、ということになります。

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