後継者不在の事業承継契約の注意点

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法律・税務・士業全般
事業を法人に承継させる場合、もちろん契約書を交わすのですが、株式会社でなく単に事業を承継させるだけでしたら、それほど複雑な手続きは取りません。ただどの事業を承継させるか、また負債は承継させるのか、といったことは決めていく必要はあります。

今回は、後継者を誰か指定してその人に事業そのものをすべて受け継がせるというケースの注意点をお話ししようかと思います。

エージェントを通さずに誰か良い方がいらっしゃってその方に全事業を承継させる場合、実際にその方は事業を運営できるかどうかという経営能力、またそこの従業員や職人としてやっていける技術があるかどうかは見極めないといけません。

そこでいったん雇い入れ、その雇い入れの条件の中で、ある基準をクリアしたら翌年いつから、事業を承継するみたいな形で一筆入れおくことをお勧めします。
やる気はあるけれど実際ついていけないといったことが散見され、当初の思惑が外れた元オーナー様はかなりの数いらっしゃります。
場合によっては承継者候補をすべて雇い入れテストしてみるのもいいかもしれません。

クリアしたと思った後に、各種名義替えや事業承継の手続きに入られても遅くはありません。

行政書士 西本
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