他言厳禁! 社会保険料を安くする方法をご紹介します!

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法律・税務・士業全般
今回はいよいよ随時改定の裏技をご紹介します。

前回はじらしてしまい申し訳ありませんでした。

まずは前回のおさらいです。

残業代等によって無慈悲に増額してしまった社会保険料を下げるための鬼門となるのが、
随時改定の条件の1つである「固定的賃金の変動」であるというお話をしました。

なぜなら、固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等)は、
昇降給したり家族が増減しない限りは変動せず、自力でどうこうすることができないためです。

ではどうやってこの固定的賃金を動かせばいいのか?

固定的賃金の中には前述した基本給、役職手当、家族手当の他に「奨励金」というものがあります。

自社株の購入を勧めている会社はいわゆる「持株奨励金」

財形貯蓄制度を導入していている会社は「財形奨励金」

積立NISA(新NISA)等を奨励する「NISA奨励金」

これらは自分の都合で購入金額を調整でき、しかも「固定的賃金」として扱われる可能性があります。

ただ、協会けんぽや健保組合、管轄の年金事務所によって見解が異なる場合もあり、確実ではありません。
(筆者の勤めている職場では「固定的賃金」として扱われています)

よって、この奨励金額を下げることで残業代等によって増額してしまった社会保険料を下げることが可能となります。

ほんの数十円だけでも奨励金額を下げることで良いです。

4月に奨励金額を30円下げた例を以下に記載します。

【例4】
6月時点の社会保険の等級:26

3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日

4月:固定的賃金299,970円 非固定的賃金50,000円 支給額計349,970円 支払基礎日数30日

5月:固定的賃金299,970円 非固定的賃金50,000円 支給額計349,970円 支払基礎日数31日

6月:固定的賃金299,970円 非固定的賃金50,000円 支給額計349,970円 支払基礎日数30日

①3月と4月を比較して固定的賃金が減額しています。

②すべての月で支払基礎日数が17日以上です。

そして、4月〜6月の平均給与額が349,970円です。

349,970円の等級が24となる場合(協会けんぽや健保組合によって異なります)、

26等級(6月末時点)→24等級(随時改定後)=2等級以上の差

よって、随時改定の対象となり、7月分の社会保険料からこれまでより少なく(2等級分少なく)給与天引きされることとなります。

高額の残業代が支給された最近残業続きだ、という方は一度試してみると良いかもしれません。

どういったタイミングで奨励金額を下げればよい?

いま下げたら社会保険料は減額される?

そういったお問合せをお待ちしています。

給与明細を見せていただければ確実にお答えできるかと思います。

(前回のブログです)

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