今日も朝日新聞から引用です。
パート、アルバイトで働いている方の社会保険料負担についての話題、よく言われる年収の壁に対する政府の対応のニュースです。
本当は働いて年収を増やしたいのに、扶養の範囲で働きたいから、年収106万円に抑えるとか、130万円以内に抑える…という話ですね。
政府としては、パートで働く人にも労働時間を抑えることなく働いてもらって人出不足を解消したい、という(表向きの)狙いがあります。
パートで働く人らが社会保険料を負担しないよう労働時間を抑える「年収の壁」への対応として、年収が一時的に130万円を超えても2年までは扶養から外れないとする案を厚生労働省が検討していることがわかった。「就業調整」にひょる人出不足の緩和を図る。(中略)
配偶者に扶養される人がパートなどで働き年収が130万円を超えると扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料を払う。これによる手取り収入の減少を避けるため、働く時間を短く調整しているとされるのが「130万円の壁」だ。
政府の対応策では、一時的な増収で130万円を超えても、2年までは扶養にとどまれると明示する。現行の被扶養認定でも、一時的に年収見込みが130万円を超えても、直ちに認定を取り消さず、将来の年収見込みから総合的に判断するルールとなっている。(中略)
パッケージではそのほか、「106万円の壁」を超えることで労働者の手取り収入が減った分を賃上げなどでカバーした事業主に出す助成制度も盛り込み、10月から開始する方針。ただ、いずれも一時的な対応にとどまり、抜本的な制度の見直しは、2025年に予定する年金制度の法改正に向けて検討していく。(引用終わり)
要約すると、
・パートで働く被扶養者は「130万円の壁」を超えても2年間は扶養にとどまれる
・2年後の2025年の年金制度の法改正で抜本的な制度改正が行われる
この2点です。
この2年間という期間と2年後に年金制度の法改正がある…この辺に政府の意図が見え隠れします。
確かにパート年収が130万円を超えても扶養を外れないなら、手取り年収が減らないので当面は良さそうです。
問題はその2年後です。
扶養を外れないと保証された2年で年収を増やすと、その後、年収を抑えることは難しくなるでしょう。
収入があることが前提の生活になるからです。
で…そうなったところで、法改正により制度改正され、扶養の基準が大幅に厳しくなり、扶養を外れざるを得なくなる…
こんな未来が垣間見えます。
実際に2019年年金財政検証レポートのオプション試算の中に、オプションA適用拡大③の条件では「月5.8万円以上の収入がある者は全て被用者に適用」とあります。
つまり、現状では106万円や130万円と言われている年収の壁が一気に70万円(5.8万円×12月=69.6万円)に引き下げられる可能性があるのです。
そうなるともう後戻りはできません。
今まで130万円以上の収入を稼いできた人がその半額近くの70万円以下に収入を抑えないと扶養が継続できない…となったとしても、そんな低年収に抑えられません。
そんな年収に抑えるような働き方をすると生活が維持できないからです。
こんな法改正がされる可能性がある…ということを意識しながら働き方を考えたいですね。
個人的には、年収の壁などは考えずに働けるだけ働く、働きたいだけ働く、というのが最善の策だと思います。