Q:マイナンバーカードも良く聞くけど、どう違う?
A:カードの交付も16年から始まった。ナンバーと違い、カードの申請や取得は任意だ。マイナンバーが、その人の情報が紐づいた「学生番号」や「社員番号」だとすれば、カードは「学生証」や「社員証」に例えられる。カードはあくまでナンバーが本人のものであることを証明する確認証だ。政府は、ここに健康保険証の機能を加え、将来は運転免許証としても使えるようにしようとしている。
Q:マイナカードで何ができる?
A:カードを使って、オンラインで行政サービスが受けられる「マイナポータル」にログインできる。サイトでは、行政機関や健康保険組合などがマイナンバーに紐づけた健康保険証や税・所得など、計29項目の個人情報を閲覧できる。このほか、転居など行政手続きをオンラインで済ますことができ、証明書のコンビニ交付サービスも受けられる。(中略)
Q:カードを返納すれば最近のトラブルは防げる?
A:大半は防げない。いま起きているのは主に紐づけの誤り。医療や年金など重要な個人情報が別人のマイナンバーに紐づけられたケースでは、カードは関係ない。一方コンビニ交付で他人の住民票が出てきたケースは別の問題で、カードを持っていなかったり、使わなかったりすれば防ぐことができる。(引用終わり)