物件価格以外に必要な費用って???

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こんにちは!
今回は不動産を買うときに物件価格以外に必要な、「諸費用」、「税金」についてお話ししようと思います。
不動産、住宅を購入する際は、土地と建物の物件価格の他に諸費用と税金が必要になります。
新築物件と中古物件で差はありますが5%~10%ほど掛かるといわれてます。
例えば、3,000万円の物件を購入しようとすると、約150万円~300万円の費用が必要ということになります。
結構大きい金額になりますよね・・・
お客様が無理のない、失敗しない資金計画を立てるためにもぜひ、この諸費用と税金を一緒に把握しておきましょう!

◆不動産売買に掛かる諸経費

①仲介手数料
不動産を購入する、または売却する際に不動産業者が間に入って(仲介をして)取引が成立した場合に支払うのがこの仲介手数料です。この手数料を払う代わりに一般の方同士ではなかなか難しい、物件の調査や、契約書や重要事項説明書の作成、条件面の擦り合わせ、契約から引き渡しまでの段取りを不動産のプロである仲介会社が全て取り纏めてくれます。仲介手数料の費用は以下の通りです。
・取引額200万円以下=取引物件価格×5%+消費税
・取引額200万円超~400万円以下=取引物件価格×4%+2万円+消費税
・取引額400万円超=取引物件価格×3%+6万円+消費税
例)物件価格3000万円の物件を購入(売却)した場合
3000万円×3%+6万円=96万円(税抜き)
税込み1,056,000円を不動産業者に支払うことになります。

②住宅ローン手数料
住宅ローンを利用する場合、金融機関によって各種手数料が必要になります。
主な手数料内訳は、融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料、斡旋手数料、団体信用生命保険等があてはまります。

③登記費用
購入した不動産を明確に自分の所有物にして第三者にもその権利を主張するためには登記を行うことが必要です。
新築物件を購入する際は「所有権保存登記」、中古物件を購入する際は「所有権移転登記」が必要です。
またローンを組む際には購入する不動産を担保にしてお金を借りるので「抵当権設定登記」が必要になります。また、登記は司法書士や、土地家屋調査士に依頼して代行してもらうのでその報酬金、その他国に納める登録免許税という税金が掛かります。
登記はご自身で行うことは可能ではありますが、かなり労力を使うことになるため、お金を払って代行してもらうのが一般的です。

④手付金
物件購入の契約をする際に手付金が必要です。
物件価格5%~10%が一般的です。売主が了承すればそれ以下の金額でも契約が可能な場合もあります。
手付金は物件価格に充当されますので、決済(物件の引渡し)の際には、物件価格ー手付金+諸経費をお支払いする形になります。
手付金は、買主様都合で購入をキャンセルする場合、キャンセル料とみなされるため返還はされません。なのであまりにも手付金の額が少ないと売主的にも簡単にキャンセルされてしまうのではないかという不安要素になります。
売主都合で契約をキャンセルする場合、手付金の倍額が買主に返還されます。

⑤火災保険費用
あまり知られてませんが火災保険は火事以外にも、洪水や落雷、大雪、台風などの自然災害にも適用される他、盗難や家具の破損や家の軽微な補修等幅広い範囲をカバーしてくれます。
また地震保険に加入するためには火災保険の加入が必須になります。(地震保険単体の加入はできません)
日本は世界でもトップクラスの地震大国です。
住宅ローンを組んで家を購入した場合、災害が起きて被害を受けて住めなくなった場合、住む場所を失うだけでなく経時的にも大ダメージになります。
万が一の時の為に火災保険・地震保険には加入しておきましょう。

⑥水道分担金
これは各自治体によって異なりますが、必要になるケースがあります。
水道利用申し込みの際に水道局に支払うお金になります。
水道施設負担金や水道事業分担金なども同じものです。
⑦家具、家電、引っ越し費用
せっかくマイホームを購入したのに家具家電が無ければ生活ができませんよね。
特にカーテン、エアコン、電球などは事前に部屋の広さや大きさを確認しておくといいでしょう。
その他は既存の家具家電である程度賄えればいいですが、新調する際は幅や奥行き、高さなども注意しましょう。
また引っ越し業者も事前に何社か相見積もりを取って金額比較しましょう。

※管理費、修繕積立金(マンションのみ)
マンションの場合建物の改修工事や共用部の管理を行うために毎月支払わなければなりません。
物件価格の月々のローン返済+管理費、修繕積立金が月々のランニングコストになりますのでそれを踏まえての資金計画の組み立てが必要です。

◆税金
①印紙税
不動産の売買契約書、住宅ローンの契約書、建築請負契約書やリフォーム請負契約書を作成する際に、契約書1通毎に課される税金せす。
金額は以下の通りです。
                 本則税率    軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの   400円     200円
50万円を超え 100万円以下のもの   1千円      500円
100万円を超え 500万円以下のもの   2千円      1千円
500万円を超え1千万円以下のもの   1万円     5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの   2万円     1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの   6万円     3万円
1億円を超え 5億円以下のもの    10万円     6万円
5億円を超え 10億円以下のもの    20万円    16万円

②登録免許税
諸費用の登記の部分でも少し触れましたが、登記を行う際に課される税金です。
課税標準価格×税率で算出した費用を納を税金として納めます。
登記・登記所の所在地に納付します。

③不動産取得税
不動産を取得した際に一納める税金になります。
不動産を購入後各自治体から納税通知書が送られてきますので、そこに記載された金額を納付します。
不動産取得税は、(課税標準価格ー控除額)×税率で計算されます。
税率は原則4%ですが、権限措置がある場合3%になる場合もあります。
控除額は新築の場合1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)、中古住宅の場合は各都道府県で決められた控除額を確認の上、築年数に応じた金額で計算されます。

④固定資産税・都市計画税の清算金
不動産を所有した場合毎年、固定資産税、都市計画税を支払わなければなりません。
納税義務者は毎年1月1日時点の不動産所有者に課されます。
なので年の途中で不動産の売買が行われても納税するのは売主になります。
とはいえ、売主からしても自分が利用できない期間分の税金も払わなければならないのは不公平なため、日割り計算を行ってその日数分の金額を買主は売主に支払うのが一般的です。
また、日割り計算する基準の日を1月1日か4月1日の2パターンがありますが、関東では1月1日、関西では4月1日にするケースが多いそうです。

⑤消費税
不動産売買において土地は非課税ですが、建物は消耗品になりますので消費税が課されます。
しかし、売主が課税事業者でなければ消費税は掛かりません。
個人が売主の中古住宅の場合は非課税になります。

いかがでしたでしょうか?
恐らく多くの人が、物件価格以外にこんなに必要なの!?と感じたのではないでしょうか?
物件価格のみで資金計画を立ててしまうと大幅に計画が狂ってしまいます。
そうなるとせっかく夢のマイホームを購入したのに、日々の返済に苦しむようになっては本末転倒です。
夢のマイホームで家族が幸せに暮らしていくには、資金計画の立て方が重要です。
これからマイホーム購入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
物件探しや、無理のない資金計画の立て方などのご相談はお気軽にご連絡ください。
ご清覧いただき誠にありがとうございました。
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