日本&アジアでのバーチャルオフィス利用で注意する事、

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ビジネス・マーケティング
バーチャルオフィスとは業務スペース・事務所を構えることなく、事業を始める際に必要な住所、電話番号などの基本的な情報を利用出来るサービスです。

只、日本と海外(アジア主要国)では、規制・制限が異なりますので、注意が必要です。
日本の場合、バーチャルオフィスに関する規制が海外に比べて比較的ゆるいですが、許認可や海外の方がビザ(経営管理ビザ)申請、また法人銀行口座を開設する時の制限規制には要注意です。
先日も海外の方が友人の自宅住所やバーチャルオフィスで法人登記しましたが、その後のビザ申請や銀行口座開設が出来ない例がありました。
日本では比較的手軽に会社設立登記に利用されている<バーチャルオフィス>ですが、アジアの多くの国では日本以上に厳しい規制制限があります。

バーチャルオフィスを利用した法人設立登記、 例えば香港では可能ですが、中国本土、韓国、タイ(一部可能)、ベトナム、インドネシア、カンボジアでは<バーチャルオフィス>を利用した法人設立登記は認められませんのでご注意下さい。
また、これ以外の国でも日本の様に自宅(住宅)を会社設立登記住所にすることが、禁止されているところもあります。
これらの国では会社設立登記はサービスオフィスなどでDedicated Desk<固定のデスク席やオフィス>を確保した後で行うのがよいかと思います。
その場合オフィス契約は日本法人で行うことも(場合により個人契約も)可能です。それから現地法人設立を行うとスムーズです。

アジア進出、拠点オフィスを検討されている皆様、サービスオフィスやバーチャルオフィスを選択肢として検討されては如何でしょうか?
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