海外駐在員が途中帰任になったら、中国での納税はどうなるの?どうするの?

記事
ビジネス・マーケティング
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
弊社(上海MTAC)では、新たな中国販売チャネルの開発を行っております。中国での販売や入金についてご興味ある方、お気軽にお問い合わせください。

さて今回の新型コロナの影響により海外赴任途中で帰任となった駐在員の方を多く見受けます。 
そこで、今回は海外赴任途中で帰任時の修正申告や確定申告について、解説いたします。

※この記事は『中国』についてです。中国に赴任し、中国で『所得税(個人所得税)』を納付している方を対象にしています。
駐在員だけではなく、現地採用スタッフの方も該当します。

目次
①前提条件:『居住者』『非居住者』判断基準
②帰任時まで『居住者』として申告してたけど・・・
③前提条件:『確定申告』判断基準

①前提条件:『居住者』『非居住者』判断基準
外国籍が『居住者』或いは『非居住者』のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。

【居住者】に属する
 ①中国国内に住所がある。 
 ②住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。
【非居住者】に属する
 ①中国国内に住所がない又は居住していない。 
 ②住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。

②帰任時まで『居住者』として申告してたけど・・・
20年度の帰任予定はなかったのに、新型コロナ等の影響より途中で帰任となり、結果として中国国内滞在日数が183日未満となってしまった場合、

要するに『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している状態です。

規定によりますと、
住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。 

従って、現状の『居住者』としての申告を遡及して取消し、あらためて『非居住者』として再申告する必要があります。 

個人所得税は必要に応じて追納或いは還付になります。 
また再申告における遡及期間分は延滞税の対象となる可能性があります。 

③前提条件:『確定申告』判断基準
前提として、外国籍が『居住者』或いは『非居住者』のいずれかで要否が分かれます。

具体的には下記の通りです。
『居住者』に属する:個人所得税の確定申告が必要である。 
『非居住者』に属する:個人所得税の確定申告が不要である。 

従って、『非居住者』として再申告した場合、非居住者となるため個人所得税の確定申告は不要です。 

関連ブログ
中国でイラスト販売したら、どこで納税?




サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す