中国でイラスト販売したら、どこで納税?

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ビジネス・マーケティング
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
弊社(上海MTAC)では、新たな中国販売チャネルの開発を行っております。中国での販売や入金についてご興味ある方、お気軽にお問い合わせください。

目次

①中国で販売したら?
②日本では確定申告いるの?

①中国で販売したら?
たとえば、
日本のイラストレーターがイラストを中国で販売した時、日本と中国のどちらの国で納税が必要でしょうか?

答えは、中国です。

中国の規定より、下記の通り規定されています。
中国国内に所在する企業・機関や組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、中国国内を源泉地とする。

ようするに、中国で納税が必要、ということです。

ポイントは2つです。
●1つは、『日本の、つまり日本在住の日本人』であること。
これを中国の立場からいうと、
日本在住=中国に住んでいない、中国に住所がない、とみなします。

●もう1つは、『中国で販売』です。
あたりまえの話ですが、買い手が中国国内の企業や個人になるからです。

②日本で確定申告いるの?
ところで中国で納税とはいっても、やはり、
日本で確定申告するときはどうするの?と疑問が生じます。
この場合、中国で納税しているので日本で外国税額控除が使えます。
(専門的な内容になりますので詳しくは日本の税理士様にご確認ください)

ご一読ありがとうございました。
中国で販売する機会がありましたら、ぜひご活用ください!
(専門用語などは極力使わず、非常にシンプルに説明しておりますので、

なお今回の根拠法は下記になります。
中国の規定:非居住者個人と住所を有さない居住者個人に係る個人所得税政策に関する公告(財政部 税務総局公告2019年第35号) 


【上海MTAC企業管理諮詢有限公司 董事長総経理太田早紀】
私は中国現地にコンサルティング会社を有しており、また自身の経験から、
中国進出支援のご相談を受けております。
中国でお仕事を始めたい方、お気軽にご相談してください。
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