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ビジネス・マーケティング
中国の法人税は『5%』!?
記事
ビジネス・マーケティング
太田早紀@中国進出・税務コンサルタント
2020/11/30 16:29
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
弊社(上海MTAC)では、新たな中国販売チャネルの開発を行っております。中国での販売や入金についてご興味ある方、お気軽にお問い合わせください。
目次
①中国の法人税
②中国の法人税(企業所得税)が5%になる条件(緩い!)
①中国の法人税
中国にも、もちろん日本の法人税に該当する税金があります。
中国語で
『企業所得税』
と言います。
企業にかかる所得税の意味です。
また個人や個人事業主にかかる税金は、日本の所得税に該当する税金であり、中国語で
『個人所得税』
と言います。
②中国の法人税(企業所得税)が5%になる条件(緩い!)
対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで
対象企業:小規模企業(中国語で『小型微利企业』)
小規模企業とは下記4つの条件をすべて満たす企業です。
中国進出した日系企業の多くが該当しています。
①はともかく②③④を同時に満たす企業はなかなかの規模だと思います。そのため大多数はやはり小規模企業に属すると思われます。
【小規模企業の条件(すべて)】
① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。
② 年間課税所得額が300万元を超えない。
③ 就労人数が300人を超えない。
④ 資産総額が5,000万元を超えない。
【ご注意!】ただし、
年間課税所得額が100万元までが税率5%です!
(後日ブログで解説いたします!)
根拠規定:財政部税務総局 小規模企業の普恵性税収減免政策の実施に関する通知(財税【2019】13号)
国家税務総局 小規模企業の普恵性所得税減免政策の実施に関する関連問題の公告(国家税務総局公告2019年第2号)
中国の販路拡大に関するご相談受付中です。会計・税務以外のことでも私の知識や経験に基づく範囲内でお答えさせていただきます。
https://coconala.com/services/1246712
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太田早紀@中国進出・税務コンサルタント
中国進出、中国税務コンサルタント / 法人 / 40代後半 / 女性
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