民法課題テスト②正解発表 基礎基本に沿った参考答案付き

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民法課題テスト②の正解発表と参考答案です。
参考答案は、出来るだけ基本的な知識を身につけてもらえるよう工夫して書いているため、少々丁寧すぎるかもしれません。また、一般的な書き方とは違い部分もあります。
しかし、基礎基本から丁寧に検討することが法学基礎力の養成には不可欠な取り組みになりますので、ご了承ください。

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以下、正解と参考答案です。

・問1
 何らの代理権を有さない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、かつそのことに過失がない場合、当該契約の効果は、本人に対して生ずる。
(正誤)×
(理由付け)
1(1) 本問のような事実関係がある場合、当該契約の効果は、本人に生じるか。代理をめぐる法律関係の成立について検討する。
(2)ア 無権代理(民法(以下、略)113条1項)は、①代理権を有しない者が②他人の代理人として③契約することをいう。
 イ 何らの代理権を有さない者が(①)代理人と称してした(②)契約である(③)本問の契約は、無権代理にあたる。従って、本人の追認という事実がない本問においては、無権代理たる当該契約の効果が本人に生じることはない。
(3)ア では、表見代理(109条1項等)として当該契約の効果が本人に生じる可能性はないか。
イ この点については、いずれの表見代理の要件も満たさないことから認められない。
(4) 代理人と称した者が無権代理人であることについて相手方の善意無過失が認められる場合、117条1項に基づき無権代理人の責任追及が可能である(117条2項)。しかし、これは、無権代理人が「相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」ことを認めるものにすぎず、無権代理の効果が本人に生ずることを認めたものではない。
2 以上より、本問の事実関係においては、当該契約の効果が本人に生ずる余地はないから、誤である。

(出題者の一言)そもそも「代理」という法律行為が特別な行為であるという意識を持っていますか?

・問2
 本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理人の相手方に対する責任を承継する。
(正誤)○
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