持続化補助金 インボイス特例の概要とは

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持続化補助金第12回公募以降、インボイス特例枠が設けられています。

こちらを利用すれば申請できる補助金額がそれぞれのコースで+50万円となり、賃金引上げ枠などでは補助金の上限額が最大250万となります。
こちらでは、そのインボイス特例の概要についてご紹介いたします。

インボイス特例を利用するには

インボイス特例を利用する要件ですが、補助金の公募要領には以下の通り定められています。
免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。

簡単に言うと、適格請求書発行事業者(いわゆるインボイス)の登録をすでに受けている、もしくは受ける予定である事業者が50万円上乗せの対象になるというものです。

注意点として、申請時に適格請求書発行事業者の登録が完了している必要はありませんが、補助事業の終了時点では登録が完了している必要があり、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。

インボイス特例を用いて申請するには

申請の際に必要な作業は以下の通りです。
✔「経営計画書」(様式2)の「インボイス特例」欄にチェック。
✔ 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス特例」欄にチェック。
✔「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)の提出。様式9は法人用・個人事業主用いずれか。
✔次のいずれかがある場合は、申請書に添付して提出。
<登録済みの事業者>
 ・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
<電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者>
 ・登録申請データの「受信通知」を印刷したもの
※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」は、申請時は提出不要。

以上です。申請の段階では、インボイスの登録手続きを行っていなくても申請可能です。比較的簡単な方法で、補助金額を50万円プラスできますので、是非ご活用ください。

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