創業融資の自己資金に関して

記事
ビジネス・マーケティング
こんばんは、リヒトコンサルタントです。
第一回目は創業融資の自己資金に関してお話させていただきます。

事業を始めるには多額の資金が必要となります。
そのため、創業時に金融機関から借入される事業主様は多いと思います。

一口に創業融資といますが、創業融資にもいくつかの種類があり、どの制度を利用する場合においても一定以上の自己資金が必要となります。

まず創業融資は大きく、3つに分けられます。
①日本政策金融公庫の創業融資
②信用組合・信用金庫・銀行の信用保証協会を経由した創業融資
③信用組合・信用金庫・銀行のプロパー融資(金融機関からの直接)
※個人事業・中小企業を想定しておりVC(ベンチャーキャピタル)は除く

日本政策金融公庫の創業融資においては、「原則として融資金額の10分の1以上の自己資金が必要となります。」と要件に明記されています。
このことから、①日本政策金融公庫の創業融資を利用する場合、自己資金は少なくとも、開業に係る費用の10分の1は必要と言うことになります。

①以外の②・③を利用する場合にも、明示はないものの3分の1や2分の1と言われるケースがあり、金融機関により対応は異なります。

自己資金の有無は、事業主の計画性や返済能力を判断する材料にもなっています。「自己資金を貯められた人は計画性がある」「融資実行後の返済もしっかりしてもらえるであろう」と考えられるからです。

では、どのような資金が自己資金と認められるのでしょうか。
創業融資における自己資金は、返済予定がない資金のことを指します。
つまり創業にあたり、他の金融機関から借りたお金や、友人等から借りたお金など返済が必要なお金は自己資金と見なされません。

下記の様なものを自己資金として考えます。
①自分名義の預貯金(自分で貯めてきたお金)
②配偶者名義の預貯金
③両親等親族からの贈与資金
④退職金や資産売却によって得られた資金

皆様も、創業、開業をお考えの際には、先ずご自身の自己資金、創業にどの程度の費用が掛かるのかをざっくりとでいいのでご確認ください。

些細なことでもご相談いただければ対応させていただきます。

「創業・事業資金調達における事業計画を作成します」
経営コンサルが、金融機関に伝わる事業計画を作成します。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す