高齢者向け住まい

記事
コラム
高齢者はアパートを借りにくいという話を聞いたことがありますが、
2001年に制定・施行された
『高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)』は
良好な居住環境を備えた
高齢者向け賃貸住宅等の登録制度を設け、
その供給を促進、
さらに終身建物賃貸借制度を設けるなどの措置により
高齢者の居住の安定の確保を図り、
福祉の増進に寄与することを目的としています。

『高齢者住まい法』に基づいた
サービス付き高齢者向け住宅
民間事業者が運営するバリアフリー対応の賃貸住宅で、
安否確認サービスと生活相談サービスを提供します。
ケアの専門家が少なくても日中は常駐しています。

一般型は主に自立(介護認定なし)や軽度の要介護高齢者を対象とし、
特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設では介護サービスを受けることができます。

終身建物賃貸借制度は、
都道府県知事の認可する制度で、
高齢者が死亡するまで居住することができ、
死亡時に契約が終了する一代限りの契約です。

対象は60歳以上で、単身、または同居者が配偶者(60歳未満も可)または60歳以上の親族である高齢者です。

賃借人の死後、同居人が引続き居住したい場合は、死亡を知った日から1か月以内に申し出ることにより継続居住が可能になります。

対象となる施設は一定のバリアフリー基準を満たしています。

契約に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借で仮入居することも可能です。

賃貸人からの解約は、物件の老朽・損傷や、入居者がなかなか入居しない、などの場合に限られ、都道府県知事の承認を受け、6か月前に解約の申し入れをすることにより解約できます。

賃借人からの解約は、療養や、親族と同居することになった場合には1か月前に申し入れをします。


高齢になってもできるだけ不自由を感じることなく暮らしたいものです。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す