年収の壁

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コラム
配偶者の扶養に入っているパートタイム労働者にはいくつかの年収の壁があるといわれます。

超えた分に対して住民税がかかる100万円の壁。
(自治体によりもっと手前でかかるところもあります)

超えた分に対して所得税がかかる103万円の壁。

(通勤手当込みで)130万円の壁を超えると、健康保険の扶養から外れます。

短時間労働者でも、週労働時間及び月労働日数が一般社員の3/4以上であれば会社の社会保険に入らなければなりませんが、

そうでない人は自分で国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。

そうなると保険料は全額自己負担、しかし厚生年金分の支払いはないため、年金の給付額は第3号被保険者の時と変わりません。

年収の壁・支援強化パッケージにより、
繁忙期の残業のために130万円(60歳以上または一定の障害者は180万円)以上になったことが事業主によって証明されれば引続き被扶養者に認定されます。

年収130万円未満でも、以下の全てに当てはまる人は自分の会社の社会保険に入らなければなりません。106万円の壁です。
① 従業員が101人(2024年10月以降は51人)以上の企業に勤めている
② 週の所定労働時間が20時間以上
③ 賃金の月額が8.8万円以上(賞与・通勤手当・残業代は含まない)
④ 2か月を超える雇用の見込み
⑤ 学生ではない

保険料は会社と本人とで折半。
健康保険料(40歳以上は介護保険料も)に加えて厚生年金保険料も支払うので、将来もらえる年金額はアップします。

賃金の上昇に伴い、今までと同じ勤務時間では年収の壁を超えてしまうこともあります。

厚生労働省の資料から引用しますと、
年収が104万円から106万円になった場合
保険料の支払いが16万円生じるので手取りは90万円に減ってしまいます。
(税金については考慮されていません)

年収の壁・支援強化パッケージでは、
事業主が本人負担分保険料相当の16万円の手当を支給すると、
今のところ、3年間で労働者一人当たり50万円までの支援が受けられ、
被用者は手取りを減らさずに社会保険に加入することができることになります。
(2023年10月1日から2026年3月31日の間に新たに社会保険の適用となった労働者が対象)

その他、納税者が合計所得金額1000万円以下の場合に受けられる配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超から段階的に設定されており、最大の控除が受けられる年収150万円の壁、それを超えると控除が受けられなくなる201万円の壁、があります。

せっかく働くなら前向きな気持ちで働きたいですね。

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