配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する
法律の一部を改正する法律が令和5年5月12日に成立し、同年5月19日に交付されました。
令和6年4月1日から施行されます。
今回の改正の大きなポイントとして「保護命令」
聞いたことはあるけれど、実際どのような制度なのかは知らない人が多いのではないでしょうか?
保護命令とは(法律事務所より引用)
被害者からの申立てに基づき、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかい等の一定の行為を禁止する命令(下記)を発令する制度
具体的には、以下の命令を出すことが出来る。
⬇️
✅被害者への接近禁止命令(身辺へのつきまといや住居・勤務先等の付近のはいかいの禁止)
✅同居する未成年の子/親族等への接近禁止命令
✅被害者への電話等禁止命令(無言電話や緊急時以外の連続する電話・FAX・メール送信等の禁止)
✅退去等命令(被害者と共に住む住居からの退去住居付近のはいかいの禁止)
✅被害者からの申立てに基づき、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかい等の一定の行為を禁止する命令を
発令する制度
私がDVモラハラ環境にあった頃は
こんな制度がまだなかった為に、警察すら取り扱ってくれませんでした。
それだけDVモラハラ環境がどれだけ深刻になり
人の人生をも変えてしまうくらいの事になるのか…
が分かりますよね。
こんなことを言われていませんか?
「加害の告知による脅迫」に当てはまります。
〜言葉の例〜
✅殺してやる
✅腕をへし折ってやる、殴るぞ
✅一生ここから出さないからな
このような言葉を言われている場合には
「LINEやメール」「録音」等の証拠を取っておきましょう。
保護命令の申立ての際に加害者が認めなかった場合、発令が難しくなります。
離婚へ向けて行動するのであれば
「離婚調停」や「離婚裁判」などの証拠として提出できるます。
「接近禁止令の発令要件」の拡大
「接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者」が
保護命令を裁判所に申し立てた場合の発令要件について
更なる身体に対する暴力により身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
ですが発令要件の範囲が拡大されました!
被害者と同居する未成年の子に対し「子への電話等禁止命令」が創設
DV加害者が被害者の子どもに対し
✅連れ去り
✅つきまとい
等をするケースがあります。
携帯電話等を子どもが持つことが当たり前になった事により
合わせた改正と言えますね。
〜保護命令違反の厳罰化〜
現行は
✅1年以下の懲役/100万円以下の罰金ですが
✅2年以下の懲役/200万円以下の罰金
になりました!
(法律事務所引用)
いかがでしたでしょうか?
今回の改正で、精神的DVでも保護命令が出せるようになったことは大きな変化だと思います。
なので、お独りで抱え込まないでほしいのです。
初めに書いた通り、証拠はきちんと揃えておく方が有利です!
安全面に関してはもちろん、金銭面についても保護命令が出された場合
児童扶養手当の支給を受けることができます。
(DV・モラハラでの別居では保護命令が出されていない場合、児童扶養手当の支給要件に当てはまりません。離婚が成立するまで児童扶養手当は受けることができません)
今回、保護命令の対象が拡大されたことによって、DV避難で別居している方の生活の負担の軽減にも繋がる可能性があります。
約30年程前には何も施されなかったDVモラハラ環境…
私もDVモラハラ環境からの脱出に、相当な時間がかかりました。
今ではこうして世の中が変わりつつあります。
あなたがあなたらしくこれからを笑顔で生きていく為に
私もあなたの背中をそっと押すお手伝いが出来れば嬉しいです。
私と一緒に勇気ある第一歩を踏み出してみませんか?