著作権譲渡の基本の相場について

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デザイン・イラスト
今回は著作権について説明していきたいと思います。
イラスト,ロゴ等を使用する際は依頼時に使用目的と期間等を話し合うことが大切です。
購入後も制作者側に著作権譲渡しない限り著作権が発生するので、イラストを色んな媒体に使用する際は、以下の項目について確認をしましょう。

確認項目
・二次使用、三次使用・・・と使用料を支払うのか
・著作権前提でのご依頼なのか
・商用利用のみなのか

 著作権とは

・著作人格権:譲渡不能な権利。イラストの改変禁止購入者が自作発言をするなど製作者の名誉を守るもの
・著作財産権:譲渡可能。広く著作権として認識されているものである。

著作権を譲渡してイラストの売買をした場合
購入者は著作人格権に触れない範囲で自由にできる
・アイコンとしての使用
・雑誌の挿絵に使用
・広告に使用...etc
制作者は自分で描いたけど自由に使えなくなる
・実績として掲示した際に購入者の確認が必要となる
・二次使用でも使用料を取れなくなる
・想定していない使い方をされる
商用利用と二次利用の違いについて
商用利用:購入した著作物を営利目的で使用すること
・収益目的のYouTube等で使うアイコン
・イラストを使用したグッズ販売
・ロゴやイラストを名刺に使用
二次使用:購入時の目的とは別の使用方法をすること
・アイコンとして購入したものを広告ポスターに使用
・アイコンとして購入したものをグッズ化して販売する
・アイコンとして購入したものを冊子の挿絵に使う

商用利用OKでも注意すべきポイント

商用利用と二次利用の違いは依頼時の契約内容によって変動します。
アイコン用としてイラスト依頼をした場合について
・YouTubeのアイコンに使用→〇
・上記のYouTubeアカウントで収益化する→商用利用
・人気が出たのでアイコンを元にグッズ販売をする→商用利用+二次利用

二次利用の相場について

日本イラストレーター協会で追加媒体料を次のように定めます
二次使用料→7割
三次使用料→5割
四次使用料→5割
五次使用料~→2割

予算的に困難な場合があるので話し合いでお互いの妥協点を出すのです。
例:イラスト作成10,000円
二次利用7,000円、三次利用5,000円・・・と料金が変動

著作権譲渡の相場について

日本イラストレーター協会より著作権譲渡の場合一次使用の2~3倍程度の料金設定
→使用する媒体を出来る限り聞き出して決定する必要がある

 著作権譲渡のデメリット

例:イラストで25,000円の場合、二倍の50,000円で著作権譲渡したとする。
そのあとにグッズ制作、アニメ化、DVD制作などなど
著作権譲渡されていたら譲渡料金しか製作者側に入ってこないのです。
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