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購入者は著作人格権に触れない範囲で自由にできる
・アイコンとしての使用
・雑誌の挿絵に使用
・広告に使用...etc
制作者は自分で描いたけど自由に使えなくなる
・実績として掲示した際に購入者の確認が必要となる
・二次使用でも使用料を取れなくなる
・想定していない使い方をされる
商用利用:購入した著作物を営利目的で使用すること
・収益目的のYouTube等で使うアイコン
・イラストを使用したグッズ販売
・ロゴやイラストを名刺に使用
二次使用:購入時の目的とは別の使用方法をすること
・アイコンとして購入したものを広告ポスターに使用
・アイコンとして購入したものをグッズ化して販売する
・アイコンとして購入したものを冊子の挿絵に使う