いどばた会議

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今日は「相続」の勉強会へ。

みなさん知ってますか?
相続の基礎の基礎「法定相続人」って誰?

「法定相続人」をかる~く。
第一順位…配偶者と子ども
第二順位…配偶者と父と母
第三順位…配偶者と兄弟姉妹

そうです、配偶者は必ずもらえます。
が、子どもや親、兄弟姉妹がいる場合は分け合います(割合省きます)。

そこで、いどばた会議です。
田中さん 「山田さん聞いた~?ご近所の高倉さんのことぉ~」
山田さん 「え?先日亡くなった高倉さん?何かあったの?」
田中さん 「やだぁ~、まだ聞いてなかったの?じゃあ、ど~しようかなぁ     (むふふ)」
山田さん 「ちょっとぉ~、昨日美味しい焼き芋あげたじゃない!」
田中さん 「あら、忘れてた~(笑)そうね、じゃあ教えてあ・げ・る。高倉さん、早くに奥さん亡くしてその後も結婚してなかったじゃない」
山田さん 「あれ?一緒に住んでいた方と籍を入れたって聞いたわよ」
田中さん 「確かにぃ、亡くなる少し前に籍を入れたは入れたみたいだけど」
山田さん 「なぁにぃ~?田中さんの鼻の穴がウキウキしてるわよ~」
田中さん 「高倉さん、結構遺産があったみたいで(ウキウキ)」
山田さん 「ふむふむ」
田中さん 「全部、籍を入れたその方に遺産が相続されたんだってー!」
山田さん 「(冷静に)田中さん、高倉さんにはご兄弟がいたはずよ。法定相続人のことを田中さんは知らないのね。教えてあげるわ。確かに、配偶者は第一順位だから必ず相続されるけど、兄弟がいれば兄弟も遺産をもらう権利(第三順位)があるのよ(エッヘン)」
田中さん 「むふふふふふふふふふふふふふふふふふふふぁー!山田さん、さすがお勉強熱心ねぇ。そう、山田さんの言っていることは正解。でも、籍を入れたその方だけが相続できたの。これホント」
山田さん 「田中さん、昨日の焼き芋がお口に合わなかったから、私に変なこと言ってるの?」
田中さん 「そんなことないわよ~、とっても美味しかったわよ~」
山田さん 「じゃあどうして、分かりきったこと言ってるの?」
田中さん 「よ~く考えてみて(ムフフ)」
山田さん 「くーーーーーっ!わからない!もう吐きそう!」
田中さん 「では、正解をお話いたします。びっくりしないで聞いて。高倉さんは、一緒に住んでいた女性と籍を入れたのは間違っていないんだけど、配偶者(妻)として籍に入れたわけじゃなくて、養女(子ども)として籍に入れたの!(ヒャーッ)」
山田さん 「・・・どういうこと??」
田中さん 「さぁ、もう一度このブログの法定相続人第一順位を見てみて」
山田さん 「・・・気絶」

まとめ
そうです、法定相続人第一順位は配偶者と子どもです。
妻(配偶者)になると、子どもや親、兄弟姉妹が生きていると相続の割合が少なくなりますが、妻ではなく子ども(養子)であれば、妻(配偶者)がいない場合、親、兄弟姉妹が生きていても全部子どもに相続されるのです。
高倉さんに、誰かが「おせっかい」したんでしょうね。

※遺言書や遺留分など細かい内容は省いています


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