最低賃金アップで使える助成金ってありませんか?

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ビジネス・マーケティング
◆今回のお悩み◆
えっ!? また最低賃金あがるのかぁ… 原材料も上がってるしキツいなぁ…
まぬけさん、こんな時どうにかなんない?

こんなお悩みを解決します。



☑ 本記事の内容
・賃金アップの時に利用できる助成金ってどんなのがある?
・まず、始めるべきこと


☑ 本記事の信頼性
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コロナが落ち着いたと思ったら、昨年に引き続き今年の秋も最低賃金アップ。
ガスや電気、その他モロモロのモノの値段があがってて、賃金あげないといかないのはわかっているけど、いざ自らの店で働くバイトちゃんの給与があがるとなると、そう簡単にわかったと言いにくいのも事実。

「ホント、何とかなりませんか?」
って言いたい気持ちは、あなただけではありません(きっぱり)www

「すべてとは言わないまでも、少しだけ助けてもらえると助かるなぁ…」

訪問介護やビルメンテナンス、飲食店などなど、アルバイトやパート社員の多い業種の経営者には賃金アップはとても頭の痛い問題。
そんな方にお使いいただける助成金をご紹介しますので、ぜひこの記事を読んで対策をしっかりと講じてみてください。

上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。


■賃金アップの時に利用できる助成金ってどんなのがある?



賃金引き上げを応援する制度としては「キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース)」「業務改善助成金」があります。特にキャリアアップ助成金は、賃金アップだけで利用できるため比較的利用が多い制度です。

業務改善助成金は、賃金アップと共に生産性向上のための設備投資を行った際、設備等にかかった費用の一部が助成されます。

・たとえば、飲食店ならデリバリー用の3輪バイクの導入や、オンライン受注システムの導入、店のレイアウト変更。

・介護事業なら、非接触型自動検温器の導入。

・製造業なら、WEB会議システムの導入なんてのも対象になります。

この他にも労働時間短縮へ向けた取り組みを行うのであれば「働き方改革推進支援助成金」といったものも加算措置として、賃金アップに対し助成されます。

・たとえば、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新などが助成対象となる取り組みです。

これらの助成金は厚生労働省が管轄する制度です。

助成される額などを、まとめると以下のようになります。


☑キャリアアップ助成金
すべて、または一部の有期契約労働者等の基本給の賃金改定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成を受けることができる制度です。

・助成金支給額(一部抜粋)
 ① 1~5人:1人あたり 32,000円
 ② 6人以上:1人あたり 28,500円
・加算措置(一部抜粋)
 中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合
 1人あたり 14,250円

詳しくは 事業所を管轄する都道府県の労働局もしくはお近くのハローワークへ


☑業務改善助成金
生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備等にかかった費用の一部の助成を受けることができる制度です。

・助成金支給額(一部抜粋)
 30円コース 引上げ額30円以上 1人 助成上限額 30万円 
                 2~3人                  50万円
                                            4~6人                  70万円
                                                 7人以上          100万円
 この他にも45円、60円、90円コースがあります。
 また、申請にあたってはこの他にも様々な条件があります。

詳しくは 業務改善助成金コールセンター ℡0120-366-440


☑働き方改革推進支援助成金
働き方改革の推進に向けて、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース、労働時間適正管理推進コースといった種類があり、それぞれ対象となる取り組みや助成額が異なります。

・助成額は概ね、最大340万円(申請には様々な条件があります)
 賃金引上げ達成時の加算額は、15~80万円
 たとえば、従業員1~3人に3%以上引き上げた場合、15万円の加算

詳しくは 事業所を管轄する都道府県の労働局(雇用環境・均等部)へ


いずれの助成金も「計画書を提出」⇒「交付決定後、提出した計画に沿って事業実施」⇒「申請書を提出」という流れになります。



■まず、始めるべきこと

東京都では、1072円(令和4年10月1日)
大阪府では、1032円(令和4年10月1日)

と、共に31円アップした金額に最低賃金が変わりました。
全国でもそれぞれの地域で決められた額に変更されています。

つまり、最低賃金は毎年、この10月に変更されます。

アップする額はインフレや物価の状況など、様々な状況に応じて変わりますが、変更されるのはこの10月です。

令和5年10月にも、今回同様に最低賃金が見直されます。

もし、あなたの会社で設備投資が予定されているのなら、業務改善助成金を。
設備投資の予定はないなら、キャリアアップ助成金。

いずれの助成金も計画を提出するところから、申請は始まります。
ご検討されてみてはどうでしょうか?




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