【青色申告の解説テキスト】を載せています 内容に興味がある方は、個別にご相談をどうぞ

記事
法律・税務・士業全般
こんな方にオススメ
✅白色申告を行っている
✅個人事業が大きくなってきた
✅個人事業を家族にも手伝ってもらっている
✅事業の所得税が高い

①青色申告とは
複式簿記による帳簿を作って、申告を行うこと
信頼性の高い申告を促すことから、各種の恩恵がある
「青色」は申告を青空のように気持ちよく(曇りなく)などが由来といわれる
【ポイント】
55万円の特別控除(経費の上乗せ)が受けられ、所得税額が減る
事業(不動産)所得があれば、申請書を出すことで通常は承認される

②青色申告の特典Ⅰ
【青色事業専従者給与の必要経費算入】
申請書の提出で家族への給与を必要経費に
 ※「青色専従者給与に関する届出書」という申請書類
【ポイント】
A.事業所得1000万円
⇒所得税計176万円
B.事業所得700万円、家族の給与所得300万円
⇒所得税計105万円
※所得控除(扶養・基礎控除)除く、家族給与は一定の範囲有
所得分散で税額全体は下がる(累進課税のため)
&家族の給与は給与所得控除を受けられる
⇒事業所得が大きいほど、効果大

③青色申告のメリットⅡ
【青色申告特別控除】
⇒一律55万円の経費の上乗せが認められる
【家事関連費の必要経費算入】
⇒個人・事業兼用の支出を経費化(家賃・光熱費・ネット代等)
【純損失の繰越控除・繰戻還付】
⇒赤字分を他の年度の所得から控除できる
※代表的な特典のみ

④青色申告の仕方
確定申告時、複式簿記による決算書を提出
※複式簿記とは
所得(損益)と、それに伴う財産の動きの両方記録する方式
⇒所得と財産両方の合計表(=決算書)を同時かつ整合的に作成できる
【ポイント】
青色申告を行う際に一度だけ、申請書の提出も必要
※「青色申告承認申請書に関する届出書」という申請書類
「開業届」とともに提出する場合は、年中提出可(開業後は3/15まで)

⑤青色申告 まとめ
~青色申告4点セット&提出時期~
ア.「開業届」
イ.「青色申告承認申請書に関する届出書」
⇒アの提出後2ヵ月以内or3/15まで
ウ.「青色専従者給与に関する届出書
⇒イと同じ」(家族が事業従事の場合のみ)
エ.(複式簿記による)「決算書」
⇒確定申告時
【ポイント】
複式簿記による決算書の活用場面
⇒融資申請、公的支援(補助金)、自身の事業分析
⇒税理士サポートにおいても基盤に

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