高収入の夫との離婚を考えている女性に朗報!

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突然ですが、離婚が女性にとって圧倒的に有利だということをご存じですか。

「いやいや、なにいってる。そんなわけない」との声が聞こえてきますが、「ただし、夫にかなりの収入があること」との条件がつきます。

以下、「損する結婚 儲かる離婚」(藤沢数希著:新潮新書)を参考にしています。

まず、離婚では主に3つのお金が動きます。

①慰謝料

②財産分与

③婚姻費用

それで①の慰謝料ですが、世間では誤解されていることが多いんですね。

よくセレブが離婚したときに慰謝料数千万円とか、たまに数億円なんて話を聞きますが、これは上記の①②③をすべて足したものなのです。

マスコミも説明するのが面倒なのでひとまとめにして「慰謝料」といっているのでしょう。

実際の慰謝料自体は100~300万円程度、裁判官に嫌われた場合は例外的に500万円なんてこともあるみたいですが、いずれにしても大した金額にはなりません。

②の財産分与は、要するに双方の配偶者で財産を半分ずつに分けることですが、注意すべきは、結婚後に蓄えられた財産(=共有財産)のみが対象になることです。

つまり、結婚前の貯金や財産は含まれない。

離婚時に相手にいくら資産があっても、それが結婚前からのものであれば、もらうことはできないということです。

だとすると、男性側からいえば、結婚は「人生の収入のピーク」ですべきなのです。

上に書いたように、結婚するまでに稼いだお金は、結婚相手の財産にカウントされないのですから。

たとえば、野球選手は引退後に結婚すべきです。

そうすれば、現役時代に稼いだ大金を、財産分与で妻に持っていかれることはありません。

しかも、引退後、妻の方の収入が多ければ、結婚後に貯めた財産を半分にするわけですから、かなり得になります。

不思議に思うかもしれませんが、法律では「内助の功」を基本的な考え方としているからです。

実際には、夫が毎日ゲーム三昧で、家事なんか一切手伝わなくても、積み上げた財産の半分は夫の貢献によるものと見なされるわけですね。

そして、最大の問題が③の婚姻費用です。

婚姻費用とは離婚を前提として別居している期間中、配偶者に支払い続けなければならない費用です。

同居している場合は必要ありませんが、一方的に出て行かれても発生します。

これは、婚姻関係が破綻していたとしても、しかも、原則として、破綻の原因がたとえ妻にあっても、支払わなければならないものです。

その金額については、いわゆる婚姻費用・養育費算定表に基づいて決められていきますが、基本的には夫と同等の生活水準を維持するために必要な費用と考えられています。

そしてその支払い期間ですが、婚姻関係が破綻するまで、ではなく、正式に離婚するまでなのです。

つまり、別居後、調停を経て裁判まで争うようなケースでは、3年から5年支払い続けることになります。

そのために、総額にすれば、財産分与や慰謝料額をはるかに越えてしまうことがあります。

夫が有責配偶者(暴力や不倫がある場合)とみなされてしまった場合はもっと深刻です。

有責配偶者となった夫からの離婚請求は原則として認められず、10年間の別居期間(子供が幼ければそれ以上)がなければ、離婚は認められません。

すると、夫は10年以上にわたり婚姻費用を支払続けなければならなくなるわけです。

そして、この費用は夫への強制取り立てが可能で逃げることができません。

この婚姻費用のために、夫が経済的困難に陥ることが結構あるようです。

まだ、ほとんどの女性(男性も)がこうした事実を知らないようですが、この知識が一般的になれば、高収入の男性を夫に持つ女性の離婚が急増するかも知れませんね。

では

追記:記事では夫が婚姻費用を支払うと書きましたが、実際には収入の高い方の配偶者が支払いますから、妻が支払うことも当然考えられます(多くはないでしょうが)。

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