介護費・医療費を少なくする制度とは!?

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介護費を減らすために、
ぜひ知っておきたいのが、
『高額介護サービス費』
『高額医療・高額介護合算療養費制度』です。

払ったお金が一定の上限を超えた場合、
お金が戻ってくる嬉しい制度。

知っているのと知っていないのでは
大きな差が出る、大切な制度です。

老後の負担は少しでも減らしたいものですよね。

では、詳しくみていきましょう♪

そもそも介護っていくらかかる?

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生命保険文化センター「2018年度 生命保険に関する全国実態調査」 を下にした単純計算。※ 住宅リフォーム、介護用ベッドの購入など

約500万円。
ここに、高齢期に高くなりがちな医療費も含めて800万円が目安になります。

こうした負担を減らすのに、使える制度『高額介護サービス費』『高額医療・高額介護合算療養費制度』なのです。

『高額介護サービス費』ってなに?

公的介護サービスを利用することによって、1〜3割の介護サービス料を支払うことになりますが、この自分で払った金額が、個人や世帯の所得によって決まる月々の負担額上限を超えた場合、介護保険から払い戻される仕組みです。

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上記のとおり、収入額によって上限額が変わります。

(世帯の合計負担額)-(世帯限度額)で計算できます。

例で言うと・・・
月平均の介護サービス料が7.8万円。

厚生年金保険(第1号)の老齢給付の受給者の平均年金月額 は、老齢年金が 14 万6千円。(厚生労働省年金局令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況より)

ですので、表から上限額は4.4万円とします。

7.8万円 ー 4.4万円 = 3.4万円 が払い戻されることになります。

毎月3.4万円が返ってくるのは大きいですね!

さらにお得な『高額医療・高額介護合算療養費』とは?

なんでこんなに漢字が並ぶ制度名なのか・・・もっと分かりやすくしてくれ・・・(心の叫び)

ま、気を取り直して、さらにお得な高額医療・高額介護合算療養費の制度についてです!

医療と介護の両方を利用している世帯の負担を軽減できるもので、1年間の基準額を超えた場合に、払い戻しを受けることができます。(世帯内の同一の医療保険に加入している方について合算可。)

こちらも限度額が設定されています。
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例で言いますと・・・

夫(74歳)世帯主の自己負担額: 医療費22万円、介護費34万円
妻(71歳)の自己負担額: 医療費30万円、介護費14万円
世帯の負担額合計: 医療費52万円、介護費48万
医療費と介護サービス費を合算して、52万円+48万円=100万円
自己負担限度額は56万円なので、100万円-56万円=44万円が、医療保険と介護保険から払い戻されます!

申請を忘れずに!!

ざっくりとご説明しました。いかがだったでしょうか。

意外と大きな額が返ってくることが分かりますよね!

ただし、自分で申請が必要ですので、
忘れずに自治体へ支給申請書※を提出しましょう!
(※支給申請書は制度の対象となった場合に、自治体から送られてきます)

必ず、自治体への手続きを忘れないよう注意してくださいね。
(高額医療・高額介護合算療養費については医療保険者へも申請が必要です)

制度をかしこく活用して、お得をゲットしましょう♪


読んでくださり、ありがとうございました^^








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