コロナ特例の国民年金免除申請方法教えます!!

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法律・税務・士業全般
新型コロナウィルスの影響で国の対応は、収入は減ったのに取るものは取る!
個人事業主の方(私も含め)は当座の資金繰りに困っている方も多いと思います。国民年金保険料も大きな負担です。
支払えない時は無視するのではなく、この特例免除申請を利用しましょう。 
そこで、
国民年金1号の方は、免除申請を利用しましょう!
今回は、自営業者とその家族、無職の方等が該当します。
フリーターの方や厚生年金に加入できないお勤めの方も該当します。 
厚生年金加入の会社勤めの方及び配偶者の方は対象ではありません。
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の営業自粛や時間短縮などで売上の減少や自宅待機などで所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

<対象となる方>
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方。
例えば単身世帯の方の場合、当年中の所得見込み(収入が減少した月の収入額を12倍した額から必要経費の見込み額を控除した額)が57万円以下であれば、全額免除となります。
勤務日数の減少、営業時間の短縮、休業要請による業務委託契約の解除などの直接的な影響に限られず、収入の減少の事実があれば、広く該当することとなります。 

所得が57万円以下ですから、収入ではありません。少し難しいですが1年間収入見込額から給与所得控除を引いた額になります。
<申請対象期間>                          
令和2年2月分~令和2年6月分迄の国民年金保険料            
令和2年7月分~令和3年6月分迄の国民年金保険料
<申請方法>   
申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
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<申請に必要なもの/申請書記入方法>
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