フリーランスはインボイス発行事業者に登録するべきなのか?

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ビジネス・マーケティング
新たな仕入控除の方式であるインボイス制度が今年10月、いよいよ開始されます。

制度は名目上、8%と10%の複数税率が存在する中、請求書における税額区分を明確にするのが目的です。しかし、これまでに免税事業者だった課税売上1,000万円以下の個人事業主が、インボイス発行事業者として課税事業者への転換を迫られるなど、個人事業主の負担増につながると言われています。

税負担の増大につながるとされるインボイス制度に対し、フリーランス(個人事業主)はインボイス発行事業者に登録するといった形で、対応するべきなのでしょうか。

税理士によれば、もしクライアントが一社でもインボイス発行事業者への転換を求めている場合、フリーランスでも、インボイス発行事業者の登録手続きを済ますべきといいます。クライアントの要請に応じなければ、最悪の場合、取引停止という事態が起きかねないためです。

インボイス制度に応じない相手との取引を停止するなどの行為は、独占禁止法上、問題になり得る行為とされます。しかし、ビジネスは契約自由の原則が通底にあるため、「取引先がインボイス発行事業者への登録をしない」といった本当の理由があったとしても、名目上、そのほかの理由で取引停止を告げてしまえば、問題に問われません。

このように、法律は当局の規制を受けにくい「グレーゾーン」があるため、仕事を受けるフリーランスは、素直にクライアント側の要求に応じるのが賢明だと言えます。

インボイス制度は全て悪というわけではありません。インボイス発行事業者として登録しておくことで、フリーランスの信用度が増し、資本力の大きい大企業や中堅企業との取引機会が増える可能性もあるでしょう。




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