ココナラ収益で初めての所得税確定申告…初年度から青色申告をするためには開業2カ月以内(開業届は1カ月以内)の申請書の提出が必要

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法律・税務・士業全般
 ココナラでの売上(収入)金額が増加してくると、所得税等(所得税及び復興特別所得税)の確定申告が気になってきます。
 ご存知かとは思いますが、所得金額(収入ではなく利益)が48万円(令和元年分までは38万円)を超えると、配偶者控除(扶養控除)の対象から外れ、原則、自分自身に税金がかかってきます。会社員などの給与所得者の場合は、会社等が所得税の源泉徴収や年末調整を行ってくれるので、本人は所得税等の確定申告書の提出は必要はありません。ところが、ココナラの収益は通常給与ではない思われるので、自分で判断し、手続きをしなければなりません。売上(収入)金額が、ある程度多くなったにもかかわらず放置しておくと、ある日突然税務署から「調査」の連絡があることになります。無申告者の場合通常5年前までさかのぼり、本税に加えて無申告加算税という罰金がかかります。故意に書類を破棄したりしている場合などは、7年間さかのぼり、重加算税というさらに思い罰金が科されます(いわゆる脱税の場合)。
 そこで、日頃から売上金額は常に把握しておく必要があります。

 ところで、所得税等の確定申告にはいくつかの方法があります。まず、所得区分をどうするかです。一般的に、副業は「雑所得」専業は「事業所得」と考えられます。他に「給与等」の収入が無い場合は(専業として)、金額の大小に関係なく事業所得として問題ないと思われます。専業主婦の方等があてはまると思われます。給与などの収入のある方は、世間(外部)からみて、事業的な規模かどうかで判断されるというイメージです。明確な基準はありません。

 事業所得として申告すると(事業か雑かは自分で判断することになります)、いくつかの利点があります。事業所得が赤字の場合、他の所得と通算できます(他の所得から赤字分を差し引くことができるということです)。ただし、給与所得のある方が、毎年少額の事業収入で所得金額は赤字とし、給与所得と通算し所得税の還付を受けるという安易な節税方法は税務署の調査を受け、否認されます。(流行しています)
 事業所得の最大の利点は青色申告が選択できるということです。青色申告は雑所得では対象になりません。さらに、青色申告の利点はたくさんありますが代表的には次の3つです。
 1 青色申告特別控除(最大で10万円、55万円、65万円)のどれかが、所得金額から引くことができること(10万円はだれでも、それ以上は記帳条件等あり)。
 2 損失(赤字)の場合の、損失金額の翌年以降3年間の繰越し
 3 家族従業員の給与支給(事業に専従ほか条件あり)

 この中で、「1 青色申告控除」は魅力的ではないでしょうか。65万円控除を適用するためのは、簡単にいうと「複式簿記で記帳」し、
「電子申告(e-tax)で申告」するという2つの条件が必要になります、電子申告でないと、55万円になります。複式簿記と聞くと難しいですが、今は市販の会計ソフト(6~7千円)のソフトを使うと、簡単に必要帳簿が自動的に作成されます。好みによりますが、クラウド会計ソフトは高いので、お勧めしません。

 ここからが重要です。青色申告を選択するためには、事前に提出期限までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。提出期限は、青色申告を使用とする年の3月15日です。つまり、令和2年分(令和2年1月1日~12月31日)の所得税等の青色申告書の提出期限は令和2年3月15日となります。(本年は例外として、提出期限の延長、コロナ特例があります。)ところが、開業初年度については、「開業2カ月以内」であれば、初年度から青色申告が適用されます。そのため、本年分(令和2年分)から青色申告とするためには、「開業2カ月以内」の青色承認申請書の提出が必要になります。個人事業の開業届(開業1カ月以内)も必要ですので、併せてご注意ください。
 なお、個人事業の開業日は一般には不明確なので(他の官公庁へ許認可のために提出する場合ははっきりしますが)、それほど厳格に考える必要はないと思います。(雑所得が途中で事業所得へ変わったとすれば、本人が開業日として記載した日が開業日となるのが一般的)よほど特殊な場合を除き、開業日を税務署が否認することは考えられません。税務署は青色申告を推奨していますので。また、青色申告は自動承認なので、通知が来るわけではありません。
詳細は、国税庁ホームページ「青色申告」でご確認ください。

 次に、どのような支出が必要経費になるか、また領収書等をどのように保存しておけば税務署から文句を言われないか、については、別の機会にご説明させていただきたいと思います。

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