●たった今、税務署から調査の連絡があった方へ(コロナ下での税務調査への具体的対応)

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 新型コロナは依然治まっていませんが、新規の税務調査がスタートしました。先週から、電話予約等が入っています。所得税等確定申告書が提出されている方へは、原則として「電話」連絡、無申告の方へは原則「直接臨場」(電話番号が不明のため)のようです。
 個人事業者に限ってですが、今回調査の対象になっているのは、過少申告や無申告により、追徴税額が発生することがほぼ間違いない(確実に税金が取れる)方と見られます。税務署の保有する取引資料や金融機関資料により、だいたいの売上(収入)金額が把握されており、その数字が確定申告と異なることが判明している方、無申告の方については、ある程度の入金がある方(税金がかかることが明らか)が対象のようです。
 コロナのため一時的に調査がストップしていたため、年間の調査件数が大幅に減少せざるを得ない状況となりました。国税庁は課税の公平のため、このまま調査をしないわけにもいかず、ダメージの大きい飲食業や観光宿泊業などを除いて、調査の指示を出したとみられます。
 個人課税の調査は、通常12月で終了です。残り2カ月という状況のなかで、「(申告誤り等が)確実な者」で「比較的簡単に調査が終了見込みの者」が選ばれていることは容易に想像できます。そのため、今税務署から連絡が行った方は、税務署が「追徴税額」の発生が確実とにらんでいる方でしょう。(実際は、正しく申告されている方も、もちろんいますが。)
 もし、「過少申告をしている」「確定申告しなければいけないのにしていない」という方がいらっしゃいましたら、調査着手前の自主的な修正申告等をお勧めします。別稿でも書きましたが、たとえ調査連絡があった後ても、調査着手前の自主的修正申告(または期限後申告)であれば、原則、「重加算税」(いわゆる脱税)がかかりません。「重加算税」をかけられると、驚くべき金額に膨れ上がるほか、デメリットがたくさんあります。
 なお、コロナを理由にすれば調査を延期できますが、特殊事情のある方を除き、あえて延期するメリットはないと思われます。国税庁の指針(HP)によれば、コロナ感染防止のため面接場所、面接時間、面接方法等にしばりをかけているためです。従って、従前の調査と比べれば、自ずと調査内容が想像できます。
 以下の「コロナ下における調査に対する具体的対応」は、税務署からみると若干好ましくないという内容を含みますので(もちろん違法ではありませんが)、有料とすることにより購読を制限させていただきます。なお、以下の方法は不正を絶対に勧めるものではありません。税金をごまかす方法でもありません。誤解のない様にお願いします。正しく申告することは当然のことです。不正を隠すなどは絶対にいけません。いつか必ずばれることは断言できます。

 【過少申告の方、無申告の方共通の具体的対応】
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