自己破産しても個人の税金はそのまま残る

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法律・税務・士業全般
 個人事業者が税務調査を受け、5年間(不正の場合は7年間)遡って申告の是正を受けると、多額の税金が発生します。所得税、消費税、加算税、延滞税(以上国税)、市区県民税、事業税(以上地方税)、国民健康保険税(料)などです。1年で100万円、5年で500万円位が普通でしょうか。これが、脱税(重加算税対象)でしたら、驚くような金額になります。
 結果として、「自己破産」せざるを得ない状況に追い込まれる方も少なくありません。でも、その場合でも税金は免除されません。
 そうならないためにも、日ごろから支払うべき税金を意識しておく必要があります。特に「消費税」は預り金です。手元に残ったお金はすべて利益ではないことを認識する必要があります。
 なお、現在過少申告(脱税)している方は、早急に自主的な修正申告書の提出をお勧めします。新型コロナ下の現状(R2.8.24)では、税務調査がほぼ停止しており、申告書提出や納税について「各種コロナ特例」が用意されています。
 脱税している方が自主的に修正申告書を提出した場合は、「重加算税」はかかりません。
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