マイナンバーに関係なく税務署は金融機関の口座を把握している

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コラム
 マイナンバーの導入により、個人の預貯金等口座が税務署に把握されることの不安の声を聴きます。でも、税務調査においては、それほど大きな意味を持ちません。なぜなら、個人事業者や大口資産家の口座等保有状況は昔から大量に、独自に収集蓄積しているからです。これらの情報はKSKシステムという、国税庁の大型コンピューターに登録されています。
 国税局・税務署はあらゆる角度から資料情報を収集しています。先日の最高裁判決で有名になった「横目収集」もその一つです。預金情報等は個人情報なので、本来、調査に着手しない状況で、普遍的(まとめて)収集することは禁止されています。ところが、特定の調査先の税務調査の際、ついでに大きな金額が入金されている口座、振込が多い口座などを、「横目」で収集します。いわば違法収集です。ところが、犯罪捜査ではないということで、最高裁は「違法であるが、課税処分を取り消すほどではない」としました。
 なお、これらの蓄積情報は所属、地位によって厳格な内部管理が行われアクセス制限がかけられており、すべてのアクセス記録が残るようになっています。そして、毎月上司が履歴をチェックして報告されます。また、これらの情報は全国の国税局・税務署でつながっていますが、外部から侵入できないよう独自の回線でつながっています。
 脱税はいつかはばれます。自主的に修正するのが賢明です。

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