税務署が突然調査にやってきた(個人事業者)

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法律・税務・士業全般
 税務署が、電話連絡もなく突然調査にやってきたときは、その場で調査に応じる必要はありません。調査の拒否はできませんが、調査の延期はできます。まず、自分の仕事の予定を優先して、後日調査日程を連絡することとしてかまいません。手ごわいですが、ご自身の予定を優先し、名刺を渡し、早々に出かけてしまうことです。顧問税理士等がいる場合は、もちろんその税理士に連絡し、いない場合は大至急ネット等で税理士を探し、税理士に相談しましょう。税理士無しで、調査を乗り切るのはデメリットが多いでしょう。ただ、その際本人の困窮に乗じ、高額な報酬を請求してくる税理士がいるので注意しましょう。あとで高額請求されないように、報酬上限(最高額)は必ず事前に確認しておくべきです。
 その場で調査を受ける場合と、後日税理士のアドバイスを受けて税務調査の初日を迎える場合では、いろいろな点で異なります。
 ちなみに、調査着手前に自主的に修正申告書等を提出した場合、原則、重加算税(脱税していた場合でも)がかかりません。
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