ビジネスと人権に関する指導原則

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指導原則
「国際的に認められた人権」を基準として、国内関係法令の順守義務の上位概念と位置付けたうえで、企業に対し人権課題を「法令遵守における課題」として扱うことを要求している。
「デュー・デリジェンス」は「企業の役職員がその立場に相当な注意を払うための意思決定や管理の仕組みやプログラム」であり、経営責任の有無の判断基準を提供するものとし、「人権リスクに関する内部統制」と位置付ける。

一般原則として「人権を擁護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「効果的救済にアクセスする被害者の権利」の3つの枠組みを提示している。
全ての国家・企業に適用され、すべての企業は規模、業種、活動地域(多国籍企業も含む)、形態、組織構成に関わらず適用される。

企業活動の国際化の進展に伴い、自社グループのみならずバリューチェーンによる活動まで責任の境界(バウンダリー)が拡大し、いわゆる「加担の責任」も社会の批判を受ける状況になっている。

人権を尊重する事への様々なメリット
・企業の社会価値の向上
・従業員のモチベーション向上
・コーポレート・ブランドの向上
・オペレーションリスクの軽減
・訴訟リスクの軽減
・レピュテーションリスクの軽減
・顧客からの期待
・投資家からの期待
・融資コストの削減
・グローバル競争力の向上
・事業機会の創出
・イノベーションの創出可能性拡大

社内または社外の専門家からの助言は、方針の策定や施策の有効性向上を図るうえで有効であるとともに、人権被害に名を借りた過剰と思われる要求に対して、公正な第三者の介入によって適正性・透明性の高い対処ができるという防御の側面もある。
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