Ⅱ人権を尊重する企業の責任

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学び
1.基盤となる原則

原則11
企業は人権を尊重すべきである。これは、企業が他者の人権を侵害することを回避し、関与する人権への負の影響に対処すべきことを意味する。

原則12
人権を尊重する企業の責任は、国際的に認められた人権に拠っているが、それは、最低限、国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言で挙げられた基本的権利に関する原則と理解される。

原則13
人権を尊重する責任は、企業に次の行為を求める。
a)自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。
b)たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。

原則14
人権を尊重する企業の責任は、その規模、業種、事業状況、所有形態及び組織構造に関わらず、すべての企業に適用される。しかしながら、企業がその責任を果たすためにとる手段の規模や複雑さは、これらの要素及び企業による人権への負の影響の深刻さに伴い、様々に変わりうる。

原則15
人権を尊重する責任を果たすために、企業は、その規模及び置かれている状況に適した方針及びプロセスを設けるべきである。それには以下のものを含む。
a)人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント
b)人権への影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかについて責任を持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス
c)企業が引き起こし、または助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス

2.運用上の原則
方針によるコミットメント

基本原則16
人権を尊重する責任を定着させるための基礎として、企業は、以下の要件を備える方針の声明を通して、その責任を果たすというコミットメントを明らかにすべきである。
a)企業の最上級レベルで承認されている。
b)社内及び/または社外から関連する専門的助言を得ている。
c)社員、取引先、及び企業の事業、製品またはサービスに直接関わる他の関係者に対して企業が持つ人権についての期待を明記している。
d)一般に公開されており、全ての社員、取引先、他の関係者にむけて社内外にわたり知らされている。
e)企業全体にこれを定着させるために必要な事業方針及び手続のなかに反映されている。
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