ビジネスと人権に関する指導原則:人権を尊重する企業の責任 1/2

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基本原則
1.企業は人権を尊重すべきである。それは企業が他者への人権侵害を
  回避し、企業が関与した人権への悪影響に対処すべきことを意味する。
2.人権を尊重する企業の責任は国際的に承認された人権に拠っているが、
  それは少なくとも国際人権章典や国際労働機関(ILO)宣言に
  規定されている基本的権利に関する原則等に表明されている人権と
  理解される。
3.人権を尊重する責任は企業に以下の事項を要求する。
(1) 企業活動による人権への悪影響の惹起またはその助長を回避し,
  惹起した際には対処すること。
(2) 企業活動と直接関連する、または取引関係による製品もしくは
  サービスに直接関連する人権への悪影響については,企業が
  その惹起に寄与していなくても、回避又は軽減に努めること。
4.人権を尊重する企業の責任は、企業の規模、業種、企業活動の状況、
  所有者、組織構成に関係なく全ての企業に適用される。ただし、
  企業がその責任を果たすためにとる手段の規模や複雑さは,上記の
  諸要素や人権への悪影響の重大性により異なり得る。
5.企業は,人権を尊重する責任を果たすため、その規模と状況に応じて、
  以下を含む企業方針と手続を持つべきである。
(1) 人権を尊重する責任を果たすという企業方針によるコミットメント。
(2) 人権への影響を特定し、予防し、軽減し、対処方法を説明するための
  人権デュー・ディリジェンス手続き。
(3) 企業が惹起させ、または寄与したあらゆる人権への悪影響からの救済を
  可能とする手続き。
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