ビジネスと人権に関する指導原則:一般原則

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この指導原則は次の認識に基づいている。
(1) 人権及び基本的自由を尊重し、保護し、充足する国家の既存の義務
(2) 全ての適用可能な法令の遵守と人権尊重が要求される、専門的な
  機能を果たす社会的機関としての企業の役割
(3) 権利と義務が、その侵害・違反がなされた場合に、適切かつ実効的な
  救済を備えているという要請

全ての国家及び多国籍か否かに拘わらず全ての企業に、その規模、業種、
所在地、所有者及び組織構造に関係なく適用される。

影響を受ける個人や共同体のために具体的な成果を獲得し、それによって
社会的に持続可能なグローバリゼーションにも貢献できるよう、ビジネスと
人権に関する基準と慣行を推進するという目的に即して、首尾一貫した
全体として理解され、個別的、かつ、まとまりとして解釈されるべきである。

社会的弱者になるリスクまたは社会的に取り残されるリスクの高いグループや
住民に属する個人の権利とニーズ、及び直面する課題に特別な注意を払い、
同時に男女が直面する異なるリスクにも相当の注意を払いつつ、
差別なく実施されるべきである。

これらの指導原則のいずれも、新たな国際法上の義務を創設するものとして
解釈されるべきではなく、また、国家が国際法上、人権に関して受け入れた、
ないし負っている、いかなる法的義務を限定または弱めるものとして解釈
されるべきではない。

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