原則6 雇用と就業の差別撤廃

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企業は、能力や職務に関係のない特徴を理由に、他者とは異なる、もしくは不利な処遇を行ってはならない。
例えば、
人種、肌の色、性別、宗教、政治的見解、出身国、社会的出自、年齢、障害、HIV/エイズへの感染、労働組合への加入、性的指向などが挙げられる。

差別は仕事に関連したさまざまな活動の中で生じる可能性がある。募集、採用・雇用、仕事の割当、評価・報酬・昇進、研修の機会、休息の時間・有給休暇、出産・育児保護、身分の保障、社会保障、安全・労働衛生などが挙げられる。

多くの場合、規則や社会慣行が中立を装いつつも実際には疎外
もたらしている間接的差別であり、意識や社会慣行の中に不文律として
存在し、放置すれば組織に深く根付いてしまう可能性がある。

差別には文化的根源を有するものもありえる

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