原則5 児童労働の実効的な廃止

記事
学び
児童労働を「若年層雇用」や「学生労働」と混同するべきではない。
児童労働は、人権侵害を構成する搾取の一形態であり、国際協定によって
認識、定義されている。

就職または就労の最低年齢
先進国:簡単な仕事=13歳、通常の仕事=15歳、危険な仕事=18歳
途上国:簡単な仕事=12歳、通常の仕事=14歳、危険な仕事=18歳

いかなる場合も、武力紛争、売春、ポルノ制作またはポルノ目的、
薬物の生産と密売をはじめとする不正な活動は
斡旋・提供も含め児童の使用は認めない。
仕事の性質や働く環境の結果として、子どもの健康、安全または道徳に
害を及ぼすと予想される労働への児童の使用は認めない。
例えそれが取引先によるものであっても企業は責任を負う。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す