相続の基本

記事
法律・税務・士業全般
相続は、する人、される人、多くの人が避けて通ることのできないものです。そのようなものは金持ちの話で自分には関係ないと思っている人がいるかもしれません。しかし、そうではないのです。都心部に家がある場合あるだけで財産となります。その家の財産を巡って相続人の間で、遺産相続ならぬ遺産争族が展開されることが増えているのです。
相続の仕組みについては、テレビドラマなどを通じてある程度はわかっているとは思いますが、実際にその時になって訳がわからず慌ててしまう。また、普段顔を合わせたこともない親戚など、思わぬところから遺産の分割請求が飛び込んできて、争族となることもあります。
そうならないためにも、前もって相続のルールの基本を知っていただこうと思います。

第1章 相続人と相続割合
第2章 遺言書
第3章 遺留分
第4章 相続に関する民法改正の内容

第1章 相続人と相続割合

それではまず、最も関心が高いと思われます相続人と遺産分割の割合についてです。相続する人は、次の3つのケースが基本的なところで、他のケースはその応用となります。

(1)妻または夫と、子供がいる場合
妻または夫が2分の1、子供が2分の1となります。子供が2人いる場合は、それぞれ2分の1×2分の1=4分の1となります。
子供が亡くなっていて、孫がいるときは、孫がその子供の分を受け取れます。
また、結婚していない人との間にできた子供も同じ分の相続分があるので、要注意。
この続きは購入すると読めるようになります。
残り:3,428文字
相続の基本 記事
法律・税務・士業全般
500円
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す