著作権法の考え方シリーズ(漫才に著作権はあるのか)

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法律・税務・士業全般
著作権法では著作物となる主なものを例示列挙しています(10条1項)。言語の著作物とは、小説、脚本、論文、講演など、言語体系によって表現された著作物をいいます。もちろん著作物ですから、創作的表現である、オリジナルであることは必要ではあります。

言語の著作物には文書や有体物に記述されたもののほか、落語や漫才など口頭で表現されたものも含めて考えます。もっとも、テツ&トモのように動きも含めての一連のものとなると、舞踊の著作物(10条1項3号)となる可能性もあります。
少なくとも、漫才のシナリオ通り口頭でしゃべった内容は漫才の著作物として保護されます。

ただ、ここでも芸術性が必要ではあります。単に簡単なリズムで笑わせるとかはだめです。間合いや時間など計算に入れて、創作した漫才には著作権が認められます。

芸術性という意味で言いますと、交通標語やキャッチフレーズなどは創作性ということが言いにくいので著作権法では保護されないこともあります。

著作権法10条2項では事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しないと規定しています。これは死亡広告など、事実をごくありふれた形で記述した文章は思想または感情の表現物とは言えずまた創作性も認められないことから、著作物として保護されないことを意味します。

行政書士 西本
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