こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は、離婚の話し合いで話し合うべきこと、についてお話です。
前回のブログで協議離婚の切り出し方を解説しましたが、切り出した後は次の2点について、相手と話し合う必要があります。
①離婚に合意できるか
②離婚条件
協議離婚するには相手が離婚に合意しなければいけませんから、まずは①を確認する必要があります。①を確認しなければ②の話し合いに進むことができません。どうしても相手が離婚に合意しない場合は「調停→裁判」という手順を踏むことを検討する必要があります。なお、特別の事情がない限り、いきなり裁判を提起することはできず、調停を経てから裁判を提起する必要があります(調停前置主義)。
②については次回にお話しします。
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