協議離婚の話し合いで話し合うべきこと②

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法律・税務・士業全般
こんにちは。こぶき行政書士事務所・行政書士の小吹淳です。
今回は、前回の「協議離婚の話し合いで話し合うべきこと①」の続きで、離婚の話し合いで話し合うべき「離婚条件」についてのお話です。

離婚することに合意できたら、今度は離婚条件について話し合う必要があります。ここでいう離婚条件とは、協議離婚するにあったって話し合うべきこと、という意味です。

話し合うべき主な項目は以下のとおりです。

①親権
②養育費
③面会交流
④慰謝料
⑤財産分与
⑥婚姻費用(※)
⑦年金分割
⑧公正証書の作成の有無

①以外は離婚後でも取り決めることができますが、離婚後は相手が話し合いに応じてくれない可能性があることも考えると、可能な限り、すべて話し合って取り決めておくことが理想です。
各項目の内容は、常識の範囲内、法的整合性がとれる範囲内で、夫婦が話し合って自由に決めることができます。それが協議離婚のメリットともいえます。

※離婚後も過去の婚姻費用を請求することができるか?について争われた裁判で、最高裁判所(令和2年1月23日決定)は「請求できる」と判示しました。ただ、この事例では、婚姻費用の請求を求めた妻が、離婚前に家庭裁判所に対して婚姻費用分担を申立て、夫に対して婚姻費用を請求する意思を明確に示していました。
過去の婚姻費用については、請求する側が支払いを求める側に対して明確な意思表示をした時点以降の分の婚姻費用しか請求を求めることができないと考えられていますので、仮に、意思表示していなかった場合は「請求できない」との判断がくだされていた可能性もあります。

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