今回のブログのテーマは生成AIについてです。
★生成AIで描いたイラストはチラシやバナーに使用しても良いのか?
これはクリエイターであればだれもが一度は悩むところかと思います。
私もその一人です。
結論から言うと、現時点では、生成AIで描いたイラストなどを広告やバナーに使用しても問題はないかと思います。
生成AIで描いたイラストが他人のイラストと酷似しておらず、著作権を侵害していなければの話になりますが。
先日、私はクリエイターの法律に詳しい弁護士の方に生成AIについて相談に行ってきたのですが、弁護士の方のお話では、現時点の日本では、有識者の中で生成AIについての見解は、まとまっていないようです。
「AIにイラストを学習させるだけで、侵害ではないのか?」という方もいれば、そうではないという方もおられるそうです。
日本では、まだ生成AIに関する明確な法律は出来ていないため、現時点では生成AIについての利用ルールはグレーゾーンと言わざるを得ません。
弁護士の方の話によると、生成AIのアプリケーションの利用規約をしっかりと読み、商用利用OKなのかを確認したうえで使うのであれば現時点では問題はないとの事でした。
また、生成AIで作成したイラストが他人の著作物に似ていないかどうかも確認することも必要です。
偶然出来てしまったイラストが他人の作品にかなり似てしまっていると、著作権侵害にあたるため、ここは注意が必要ですね。
また出来たイラストが「生成AIで作成したこと」を明記するのも、後のトラブルを防ぐ予防になるとのことです。
補足ですが、生成AIで作成したイラストは著作物とは認められる可能性はかなり低いです。
理由としては、簡単な文章(プロンプト)を入力するだけで、誰でも簡単にイラストが生成できてしまうからです。
但し、誰でも簡単にイラストを描けるとは言っても、正確なプロンプトを入力しなければ、なかなか思うようなイラストは出来ませんし、生成AIはキャラクターの手を描くのがとても苦手なので、失敗作ばかりを描いて、たまに良いイラストが生成できる感じです。
実際使ってみると、ここがかなり難しい。。
自分で描いたイラストを生成AIで改造して、更に加筆修正などを繰り返す場合は、著作物と認められる可能性があります。
生成AIを絵具や画材のように「道具」として使えば、何らトラブルは起こらないかと思いますが、使い方には注意しなければなりません。
つまり、要約すると利用規約をしっかり確認して使う分には問題ないようですね。
生成AIはとても素晴らしい発明ですが、このような世界的発明は良い事に使われるだけではなく、当然悪用する方もいます。
自国の有名なアーティストのイラストの作風をまるまるAIに学習させて、偽造作品を生み出し、他の国に売ったりするという使われ方もされるかと思います。
生成AIを安全に使いたい場合は自分自身の良心に従うべきかと思いますね。
※カバー画像イラスト:生成AIにて作成。